精神または身体が障がいの状態(法令で定める程度以上)にある20歳未満の児童について、児童の福祉の増進を図ることを目的として、手当を支給する制度です。
特別児童扶養手当を受けられる人
日本国内に住所があり、精神又は身体に法令で定める程度以上の障がいを有する児童を監護している父か母、または父母に代わって、その児童を養育している人に支給されます。
ただし、定められた額以上の所得があるときは手当が支給されません。
次のいずれかに該当するときは、手当は支給されません。
- 対象児童が、日本国内に住所を有しないとき。
- 対象児童が、障がいを支給事由とする公的年金(障害児福祉手当は年金ではありません)を受けることができるとき。
- 対象児童が、児童福祉施設等(母子生活支援施設・保育所・通園施設を除く)に入所しているとき。
手当の月額(令和6年4月~)
重度障がい児 (1級) |
1人につき 55,350円 |
---|---|
中度障がい児 (2級) |
1人につき 36,860円 |
※所得制限限度額以上の所得があるときは、手当が支給されません。
手当の支払
認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。
4月、8月、11月の3回、それぞれの前月分(11月期については8月~11月分)までが支払われます。
支払日は各月とも11日(ただし、支給日が金融機関の休日にあたるときは、その直前の営業日)
手当の年間支払スケジュールはこちら
手当を受ける手続き
- 請求者名義の通帳
- 請求者・配偶者・対象児童・扶養義務者のマイナンバー関係書類
- 診断書(指定の診断書用紙がありますのでお問い合わせください。)
- 児童の身体障がい者手帳・療育手帳(※持っている場合)
- その他必要な書類(窓口にお尋ねください)
※なお、診断書は省略できる場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。
いろいろな届出
(1)再判定
再判定時期には、再認定請求が必要です。
再判定をしないと、手当の更新手続きができなくなる場合がありますので注意してください。
(2)所得状況届
所得状況届は、受給者の前年の所得の状況と8月1日現在の児童の養育の状況を確認するためのものです。
この届を提出しないと、引き続き受給資格があっても、新しい年度へ移行する8月分以降の手当の支給を受けることができなくなりますから、必ず提出してください。
また、2年以上届出がないと、時効により支払を受ける権利がなくなりますので注意してください。
(3)その他の届出
住所、氏名などを変更したときは、窓口に届出をしてください。
所得制限限度額
手当を受けようとする人、その配偶者または扶養義務者の前年(1月から6月までに請求する人については前々年)の所得が定められた額以上であるときには、手当は支給されません。所得は課税台帳で確認します。
扶養親族等の数 |
請求者本人(円) | 配偶者および扶養義務者(円) |
---|---|---|
0人 | 4,596,000 | 6,287,000 |
1人 | 4,976,000 | 6,536,000 |
2人 | 5,356,000 | 6,749,000 |
3人 | 5,736,000 | 6,962,000 |
以降1人につき | 380,000 加算 | 213,000 加算 |
加算額 |
老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき 100,000 特定扶養親族または16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族1人につき 250,000 |
扶養親族が2人以上で、うち老人扶養親族がある場合、老人扶養親族1人につき(扶養親族が老人扶養親族のみの場合は1人を除いた1人につき) 60,000 |
<主な控除>
- 障がい者 270,000円
- 特別障がい者 400,000円
- 寡婦(夫) 270,000円
- 特例寡婦 350,000円
- 勤労学生 270,000円
- 配偶者特別控除 330,000円(満額の場合) など