令和6年分の所得税・令和6年度分の個人住民税所得割の定額減税を十分に受けられないと見込まれる人に対し、調整給付金を支給します。定額減税の詳細は、以下のページを確認してください。
- 所得税…(国税庁公式サイト)定額減税特設サイト<外部リンク>
- 個人住民税…(市公式サイト)令和6年度個人市県民税(住民税)の定額減税について
目次
支給対象者
「令和6年分所得税」または「令和6年度個人市県民税所得割」が課税されている納税義務者のうち、定額減税しきれない(定額減税可能額が課税額を上回る)と見込まれる人(下図参照)。令和6年1月2日以降に市内へ転入した人は、詳しくは以前に住んでいた市区町村に問い合わせてください。
注)令和6年分推計所得税額が0円かつ令和6年度個人住民税所得割額が0円の人は対象となりません。
支給額
所得税控除不足額
定額減税可能額(3万円×(本人+扶養親族数))ー令和6年分推計所得税額=所得税控除不足額
注)所得税の定額減税可能額は、本人・扶養親族1人につき3万円です。
注)令和6年分推計所得税額は、令和6年度分住民税課税情報をもとに、デジタル庁の算定ツールを用いて算定します。
住民税控除不足額
定額減税可能額(1万円×(本人+扶養親族数))ー令和6年度分住民税所得割額=住民税控除不足額
注)住民税の定額減税可能額は、本人・扶養親族1人につき1万円です。
調整給付額
所得税控除不足額+住民税控除不足額=調整給付額(1万円単位で切り上げ)
注)令和6年分所得税額と定額減税の実績額が確定した後、調整給付額に不足が生じる場合は、令和7年度に追加で不足分の給付を行う予定です。
受給手続き
対象世帯には8月上旬に書類を郵送しています。
緑の通知書が届いた方
原則、受給の手続きは不要です。令和6年8月29日(金)に、通知書に記載された口座へ振り込みました。
※通知書に記載された口座以外を希望された方は振り込みが遅れています。送付される支給決定通知書でご確認ください。
水色の確認書が届いた方
受給には令和6年10月31日までに申請が必要です。次の3点を同封している返信用封筒に入れて郵送してください。
- 必要事項を記入した確認書
- 支給口座を確認できる通帳などの写し
- 本人確認書類の写し(免許証、マイナンバーカード、保険証など)
給付金を装った詐欺などにご注意ください
- 給付金に関する振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください。
- 柳川市からご自宅や職場などに問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作や、手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。
- 不審な電話がかかってきた場合は、すぐに柳川市役所または最寄りの警察にご連絡ください。