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HOME医療・福祉・健康福祉定額減税補足給付金(調整給付金)に関するよくあるお尋ねと回答

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定額減税補足給付金(調整給付金)に関するよくあるお尋ねと回答

2024年9月2日

 市では、令和6年7月31日に、柳川市が令和6年度分個人住民税を課税している方で、かつ令和6年度分個人住民税所得割において引ききれなかった額がある方又は令和6年分所得税で引ききれない額があると見込まれる方について、定額減税補足給付金(調整給付金)に関する通知書等をお送りしています。
 このことについて、調整給付についての制度概要と多く寄せられているお尋ね・回答を記載しますので、ご参考ください。

ページ内目次

制度概要

FAQ(よくあるお尋ねと回答)

 

制度概要

1 調整給付ってなに?

  令和6年度の個人住民税所得割が課税されているか、令和6年分の所得税がかかる見込みがある場合において、①定額減税※が適用されて、②引ききれない金額があった場合に、これを給付するもの。
  今回の給付は令和6年度の個人住民税を課税している市区町村が実施することとなっています。
  なお、令和6年度の個人住民税を課税する市区町村は、その方が令和6年1月1日に住所があった市区町村です。

  ※定額減税の制度等については下記をご確認ください。

   ・個人住民税に係る定額減税について ⇒ ​令和6年度個人市県民税(住民税)の定額減税について

   ・所得税に係る定額減税について ⇒ 定額減税特設サイト

2 定額減税と調整給付の金額について

  ①個人住民税の所得割(令和6年度分)、②所得税(令和6年分)からそれぞれ本人と扶養親族一人当たり①1万円、②3万円を引くもの。これの引ききれない金額が調整給付の対象となります。(扶養親族には同一生計配偶者を含む。)
 ①個人住民税所得割
  ア(個人住民税所得割額(定額減税前)):令和6年度分(令和5年分の状況により計算)
  イ(定額減税額可能):1万円 × (扶養親族数)
  アをイが上回る場合、その金額が調整給付の対象となります。
 
  【確認方法】令和6年度分個人住民税における定額減税の確認方法
 
 ②所得税
  ア(所得税(定額減税前)):令和6年分
  ※令和6年7月末に送付の調整給付では令和5年分の状況から令和6年分の状況を推計。
  イ(定額減税額可能):3万円 × (扶養親族数)
  アをイが上回る場合、その金額が調整給付の対象となります。
  【確認方法】・調整給付での推計については通知書等を参照
          ・源泉徴収額についての適用は給与明細等を参照
        ※給与明細等における記載について発行元にご確認ください。

 アの金額は、一般的に収入・所得が大きいと増え、社会保険料等の支払いが多かったり扶養人数が多いと減ります。

3 所得税額は見込みで計算されています

 今回の調整給付では、令和6年度分の個人住民税の課税に関する状況を用いて令和6年分の所得税の見込額を計算しているため、令和5年分の所得、控除や扶養人数等を用いた計算となっています。令和5年分と令和6年分とで医療費控除の金額や扶養人数が異なる場合、令和6年分の所得税について、今回の計算内容と実際の金額とに差が生じる場合があります。今回の給付金額に不足があった場合には、令和7年に追加での給付となりますが、貰いすぎとなった場合は返還不要となっています。

  
4 扶養について

 定額減税可能額は、税法上の扶養の人数を用いて計算され、年末調整や確定申告等で申し出た人数となっています。社会保険の扶養とは別であり、必ずしも一致しません。

5 給付額の計算について

  令和6年度分の個人住民税と令和6年分の所得税(見込み)について、それぞれで定額減税しきれなかった金額の合計を1万円単位で切り上げて給付しています。計算の内容については通知等の記載を参照してください。
 基本的に給付の金額に不足がある場合は、令和7年以降に不足額を給付することとなっています。現在、実施の詳細は未定です。

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FAQ(よくあるお尋ねと回答)


Q1 個人住民税所得割の計算方法は?
Q2 所得税の計算方法は?
Q3 年末調整や確定申告した結果、実際の所得税額と通知書等に記載の所得税額が異なることになりそうですが…
Q4 今回の調整給付金の対象となっていませんでしたが、令和6年分所得税について確定申告をした結果により給付金の対象となることはあるのでしょうか?
Q5 事業所ですが、会社から受ける給与や公的年金から定額減税されていることとの関係は?
Q6 通知書では全額定額減税されるように書いてあるが、今個人住民税を支払っています
Q7 定額減税(調整給付)での「扶養」とは?
Q8 令和6年度個人住民税(令和5年分所得税)の扶養人数に誤りがあります。
Q9 令和6年4月26日に子(扶養親族)が生まれました。どうなりますか?
Q10 7月10日に令和6年分のについて年末調整をやり直しました(令和6年度分の個人住民税について申告をしました、令和5年分の所得税について申告をしました)が、通知の内容に反映されていません。

Q11 所得税の推計額に住宅ローン控除が反映されていません。
Q12 令和6年分の所得税の金額が通知や令和5年分から変わりそう…
Q13 令和5年分の所得等について修正申告等を行った、または行う予定ですが…
Q14 事業所ですが、帰国した外国人の分が届いています。


Q1 個人住民税所得割の計算方法は?定額減税額の確認方法は?

A1 ○個人住民税所得割の計算方法
概算ですが、

(総所得金額等 - 控除合計)×10%(市民税6%、県民税4%) - 税額控除※
 ※住宅ローン控除、寄付金控除等

となります。
  この他に個人住民税均等割(4,500円/年)及び森林環境税(1,000円/年)がありますが、これらは定額減税の対象とはなりません。そのため、調整給付の対象となっていても年額5,500円の均等割等が課税されている場合があります。

   ○定額減税額の確認方法
    令和6年5月または6月に市からお送りした納税額決定通知書をご確認ください。

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Q2 所得税の計算方法は?

A2 ○所得税の計算方法
(総所得金額等 - 控除合計)×税率
  ※今回の給付額の計算における推計では、個人住民税の計算をもとにいるため、個人住民税の計算に直接必要ない情報は反映されておらず、令和5年分又は令和6年分の所得税額と必ずしも一致するものではありません。

   ○定額減税額の確認方法
    定額減税は、6月以降に支払われる給与や公的年金から適用されています。その額は、給与明細等で確認してください。
    ※給与明細等における記載について発行元にご確認ください。

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Q3 令和6年分の所得税年末調整や確定申告した結果、実際の所得税額と通知書等に記載の所得税額が異なることになりそうですが…

A3 今回の通知書等に記載の所得税額は、令和6年度分個人住民税をもとに推計したものですので、今年分の実際の金額とは異なることがあります。
  この場合で、実際の所得税額をもとに計算した調整給付金の金額が今回の給付額よりも少なかったとしても、返還等は必要ないこととされています。もっとも、今回の給付額が少なかった場合には、その不足額を令和7年以降に給付することとされています。

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Q4 今回の調整給付金の対象となっていませんでしたが、令和6年分所得税の確定申告をした結果によっては給付金の対象となることはあるのでしょうか?

Q4 令和6年分の所得税が確定した結果、今回の調整給付の金額に不足が生じた場合に行う令和7年以降に行う不足額の給付では、今回の調整給付で対象となっていなかった方(0円だった方)も、給付の対象となる可能性があります。

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Q5 事業所ですが、従業員に調整給付の通知書がきました。源泉徴収事務に影響はありますか?会社から受ける給与や公的年金から定額減税されていることとの関係は?

A5 今回の調整給付による源泉徴収事務への影響はありません。
  調整給付金の計算においては、住民税分は令和6年度分を計算する際に定額減税を適用した結果を用いており、また、所得税令和6年分はこの令和6年度分住民税をもとに推計していますので、所得税は年末の結果を先取りして用いています。また、これらは令和6年6月3日時点で市が把握する情報となっています。そのため、現在の状況(特に所得税)と通知等に記載の内容に差がある場合がありますが、事業所で行っている所得税の源泉徴収に適用する定額減税の事務等は、今回の調整給付に係る通知等やその記載内容に関わらず、そのまま継続していただいて問題ありません。
  なお、所得税について、年末に令和6年分の実際の所得税額が判明し、今回の給付額の計算で用いた金額に差が生じた結果、今回の給付額に不足が生じた場合には、令和7年に不足額を給付します。

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Q6 通知書では全額定額減税されるように書いてあるが、今個人住民税を支払っています。

A6 定額減税は、住民税では所得割にのみ適用されますので、均等割(4,500円)と森林環境税(1,000円)がかかっている場合、年税額で5,500円は納付していただくことになります。

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Q7 定額減税(調整給付)での「扶養」とは?

A7 定額減税(調整給付)で用いている扶養は、税法上の扶養をさしており、社会保険等での扶養とは異なります。年末調整や確定申告等で申し出た配偶者・扶養親族のことです。

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Q8 令和6年度個人住民税(令和5年分所得税)の扶養人数に誤りがあります。

Q8 令和6年度分の個人住民税の申告又は令和5年分の所得税の確定申告をすれば、それをもとに再計算します。税額の変更があった場合、税額の変更についての通知は1か月ほどで発送されますが、調整給付の額に不足が生じる場合は令和7年に不足額について給付の通知をお送りします。

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Q9 令和6年4月26日に子(扶養親族)が生まれました。どうなりますか。

A9 令和6年中に生まれた子(扶養親族)は、令和6年分の所得税に係る定額減税に反映されることになります。令和6年分所得税に関して年末調整や確定申告において、扶養親族として記載することで令和6年分所得税分の定額減税に反映されます。令和6年分所得税について確定した結果をもとに市で定額減税額給付額を計算し直した結果、今回の給付金額に不足があった場合には令和7年以降に不足額が給付されます。

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Q10 7月10日に令和6年度分の住民税について年末調整をやり直しました(令和6年度分の住民税について申告をしました、令和5年分の所得税について申告をしました)が、通知の内容に反映されていません。

Q10 今回の通知では、令和6年6月3日時点で市が把握している状況をもとに計算されています。この日以降に年末調整(申告)をされた場合は、反映されていません。また、市に申告等の情報がまだ届いていなかったり、処理が済んでいない場合には反映されていないことがあります。
  この場合、それらの内容を反映させた結果、今回の通知の給付金額に不足が生じたときには、令和7年以降に不足額について給付をします。

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Q11 所得税の推計額に住宅ローン控除が反映されていません。

A11 今回の令和6年分所得税の推計では、国が提供する算定ツールを用いていますが、これでは令和6年度分個人住民税に関する情報を使用しています。そのため、個人住民税に反映していない住宅ローン控除は、所得税の推計に用いられないため、推計額が実際の所得税額より高額になっている場合があります。
  このような場合、令和6年分の所得税が確定後、その内容を反映させた結果、今回の通知の給付金額に不足が生じたときには、令和7年以降に不足額について給付をします。

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Q12 令和6年分の所得税の金額が通知や令和5年分から変わりそうです。

A12 令和6年分所得税に係る給付額は、令和6年分の所得税が確定した後に再度計算し、住民税分と合計した結果、給付額に不足があれば令和7年以降に給付をおこないます。もし、貰い過ぎていた場合は返還不要です。

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Q13 令和5年分の所得等について修正申告等を行った、または行う予定ですが…

A13 令和6年度分個人住民税について定額減税額される金額が変わり、または令和6年分所得税額が確定した後に、今回の通知の給付金額に不足があった場合には、令和7年以降に不足額について給付をします。

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Q14 事業所ですが、帰国した外国人の分が届いています。

A14 付箋等に帰国済みであること、出国日、ご担当者様の氏名、ご連絡先を書いて同封の返信用封筒で返送をお願いします。

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