Q 質問
児童手当の届出内容に変更があったときの手続きを教えてください。
A 回答
届出内容に変更があったときは、次のとおり手続きが必要です。
2人目以降の児童が生まれたとき
額改定請求書の提出が必要です。出生日の翌日から15日以内(15日目が休日の場合はその次の平日まで)に請求をしてください。
請求が遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので注意ください。
転出するとき(他の市町村に住所が変わるとき)
消滅届の提出が必要です。単身赴任などで受給者だけが転出するときも、消滅届の提出が必要です。転出予定日の属する月分までの手当を柳川市から支給します。
届出が遅れると、手当の返還が必要になる場合がありますのでご注意ください。
また、転出先の市町村で認定請求書の提出が必要です。詳しくは、下記リンクをご覧ください。
よくある質問:児童手当を受給するためにはどうしたらいいですか(内部リンク)
児童と別居するようになったとき
別居後も児童を監護する場合は、下記の届出が必要です。
第3子以降加算対象の大学生年代の子の状況が変わったとき
第3子以降加算対象の大学生年代の子が、就職、転職、退学などをした場合は下記の届出が必要です。
なお、下記の要件を1つでも満たさなくなった場合は、第3子以降加算対象となりませんので、額改定届(減額)の届出が必要です。
第3子以降加算の要件
1. 同居し、日常生活の世話・必要な保護をしている。
または、別居しているが、定期的な連絡・面会等をしており、監護相当である。
2. 生計費の負担をしており、かつこれを欠くと通常の生活水準を維持することができない。
児童を養育しなくなったとき
消滅届または額改定届の提出が必要です。
届出が遅れると、手当の返還が必要になる場合がありますのでご注意ください。
また、新たに児童を養育する人は、認定請求書の提出が必要です。詳しくは、下記リンクをご覧ください。
よくある質問:児童手当を受給するためにはどうしたらいいですか(内部リンク)
加入する年金が変わったとき
就職・退職により加入する年金が変更になった方(国民年金から厚生年金になったなど)で、3歳未満の児童を養育している場合は、変更の届出が必要です。
氏名が変わったとき
受給者の氏名が変わったときは、口座の名義も変更になりますので、金融機関変更届の提出が必要です。詳しくは、下記リンクをご覧ください。
よくある質問:児童手当の振込口座を変更するにはどうしたらいいですか(内部リンク)
また、氏名変更の理由によって他にも手続きが必要になる場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。
市外に住む配偶者と婚姻・離婚したとき
市外に住む配偶者と婚姻・離婚した方(離婚協議中の受給者が離婚をしたときを含む)は、変更の届出が必要です。
市外に住む配偶者・児童が転居したとき
市外に住む配偶者・児童が転居した方は変更の届出が必要です。
公務員になったとき
消滅届の提出が必要です。
公務員になった日の属する月分までの手当を柳川市から支給します。
届出が遅れると、手当の返還が必要になる場合がありますのでご注意ください。
また、勤務先で認定請求書の提出が必要です。