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- 柳川庁舎
- 〒832-8601 福岡県柳川市本町87番地1
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柳川市法人番号 6000020402079
- 開庁時間
- 8時30分~17時(土日、祝日、12月29日~翌年1月3日を除く)
柳川庁舎の一部窓口業務を、第2木曜日は19時まで延長し、第4日曜日は8時30分から正午まで開庁します。
- 窓口延長・開庁時の主な取り扱い業務
- ※開庁時間の各庁舎の代表電話は、柳川庁舎電話交換手が取り次ぎます
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柳川市過疎地域持続的発展計画(旧柳川市・旧大和町)を策定
2026年1月5日
令和3年4月1日に「過疎地域持続的発展の支援に関する特別措置法」が施行され、同年4月1日から旧大和町が、令和4年4月1日から旧柳川市が過疎地域に指定されました。
これに伴い、令和3~7年度(5年間)の計画として「柳川市過疎地域持続的発展計画(旧柳川市・旧大和町)」を策定していましたが、計画期間が満了となることから、令和8年度から令和12年度までの計画の策定を行いました。
<参考>
過疎地域とは?
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第2条及び第3条の規定に基づく人口要件と財政要件に該当した地域を過疎地域といいます。
過疎地域持続的発展計画とは?
地域の持続的発展を図るため必要な事業計画を策定し、国の承認後、目的達成のための事業を行うための計画です。計画に基づく事業推進にあたっては、過疎対策事業債や国庫補助率のかさあげ等の財政支援を受けることができます。
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