
社会生活基本調査は、国が実施する統計調査のうち、統計法(平成19年法律第53号)により特に重要なものとされる「基幹統計調査」で、5年ごとに実施しています。
調査の結果は、仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)の推進、男女共同参画社会の形成など、国民の豊かな社会生活に関する各種行政施策に欠かすことのできない重要な資料となります。
調査の概要
調査の目的
国民のみなさんが1日の時間をどのように使っているか、また過去1年間にスポーツ、趣味・娯楽、ボランティア活動、旅行・行楽など、どのような活動を行ったかを調査し、国民のみなさんの社会生活の実態を明らかにすることを目的としています。
調査の対象
全国から無作為に選ばれた約95,000世帯のうち、その世帯にふだん住んでいる10歳以上の世帯員(約194,000人)が調査の対象となります。
令和8年社会生活基本調査では基準日を令和8年10月20日としていますが、10月17日から10月25日までのうち、指定された連続する2日間の行動について調査します。
| 所在地 | 調査予定日 |
| 大字京町の一部 | 10月20日、21日 |
| 大字西浜武の一部 | 10月18日、19日 |
| 大字大和町六合の一部 | 10月17日、18日 |
| 大字三橋町五拾町の一部 | 10月17日、18日 |
調査対象地域の世帯には、令和8年8月下旬以降に福岡県が任命した調査員が訪問しますので、調査へのご理解とご回答をお願いします。
主な調査事項
- 世帯や世帯員に関すること(氏名、男女の別、出生の年月、普段の就業状態など)
- 過去1年間の自由時間の活動(スポーツ、娯楽、ボランティア活動など)に関すること
- 1日の生活時間の配分に関すること

調査結果の活用・公表
国民のみなさんのより良い暮らしと社会のために、国や地方公共団体の施策に幅広く活用されます。
調査結果は、令和9年9月頃から順次、総務省統計局のホームページなどに公表される予定です。

調査へのご協力をお願いします
- 報告の義務
「令和8年社会生活基本調査」は、統計法という法律により特に重要なものとされる「基幹統計調査」であり、調査に回答する義務(報告義務)があります。
- 秘密の保護
調査関係者が調査内容を他にもらすことや、調査内容を統計作成目的以外に使うことは、統計法により固く禁じられています。
- かたり調査
「社会生活基本調査」をよそおった不審な訪問者や不審な電話・電子メール・ウェブサイトなどにご注意ください。
調査員は必ず「調査員証」を身に着けているほか、調査専用の「下敷き」及び「手提げ袋」を携帯しておりますのでご確認ください。
また、金銭を要求したりすることは絶対にありません。
お問い合わせ先
福岡県総務部統計課(調査第三班)
電話番号:092-643-3188
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