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小規模事業者経営改善資金(マル経融資)への利子補給

2026年10月20日

柳川市では、物価高騰などの影響を受けている小規模事業者の経営を支援するため、商工会議所,商工会の経営指導を受け、無担保・無保証人で利用することができる日本政策金融公庫による融資「小規模事業者経営改善資金(以下、マル経融資という。)」を利用された事業者に対し、利子補給を行います。

【小規模事業者経営改善資金(日本政策金融公庫ホームぺージ)

柳川市小規模事業者経営改善資金(マル経融資)利子補給補助金交付要綱 (PDF 129KB)

交付対象者

次のいずれにも該当する事業者が対象となります。

  • 市内に本店、支店その他の事業所を有し、市内において現に事業活動を行っていること
  • 令和8年4月1日から令和9年3月31日の期間にマル経融資を受けていること
  • 補助金の交付申請日において、納期限の到来した市税(国民健康保険税を含む)を滞納していないこと
  • 柳川市暴力団等追放推進条例第2条に規定する暴力団員または暴力団関係者でないこと

※ただし、当該事業所が過去に本補助金の交付を受けている場合は、補助金の交付決定があった日から3年を経過するまで交付対象外とする。

利子補給対象期間

マル経融資の利子を支払った最初の月から起算し、12か月間とする。

利子補給補助金額

( 利子補給率1.0% / 約定利率 ) × 事業者が対象期間に支払った利子額(遅延損害金除く) 

= 利子補給補助金額(上限10万円)千円未満切捨て

※利子補給率について、マル経融資の約定利率が年1%未満である場合は、当該約定利率とする。

 

交付の流れ

  1. 事業者は、利子補給対象期間を経過した後、6か月以内に柳川商工会議所、柳川市商工会(以下、商工会議所等という。)を通じて市へ交付申請する。
  2. 商工会議所等は、補助金の交付申請から実績報告にいたるまで、事業者の事務を代行する。
  3. 補助金の交付を受けた商工会議所等は、ただちに事業者に交付するとともに、実績報告書を提出する。※交付に要するる手数料は、事業所負担とする。

 

申請・問い合わせ先

柳川商工会議所 
  電話番号:0944-73-7000

柳川商工会議所の公式ウェブサイトはこちら(外部リンク)

柳川市商工会
  電話番号:0944-73-5400

柳川市商工会の公式ウェブサイトはこちら(外部リンク)

 

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