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特定創業支援事業により支援を受けたことの証明書の発行

2025年10月9日

特定創業支援等事業とは

国の認定(注)を受けて、柳川市が連携事業者と実施する、創業支援セミナーや個別創業面談のことです。
創業に必要な4つの知識(経営・財務・販路拡大・人材育成)が身につきます。
この支援事業を修了した方は、本市が交付する証明書を活用して、国などが提供する様々な支援制度を受けることができます。

(注)本市の「創業支援事業計画」は、平成27年に産業競争力強化法に基づく「創業支援事業計画」として国の認定を受けています。

 

支援内容

  • 会社設立時の登録免許税の減免
  • 創業関連保証の特例
  • 日本政策金融公庫新創業融資制度の自己資金要件充足
  • 日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利息の引き下げ

※注意事項につきましては、申請書の裏面をご確認ください。

 

証明書発行の対象者

 創業を行おうとする者又は創業後5年未満の者で、下記(ア)(イ)をともに満たすもの。

(ア)起業支援アドバイザー派遣事業を活用したもの

    ※証明対象要件:1回あたり2時間以上を、2回以上活用。

(イ)起業・創業セミナーを受講し、修了証書を受領したもの 

 

【提出書類】

 【法人・個人事業者 共通】・証明申請書 (DOCX 36.1KB)-2部

              ・アドバイザー事業利用決定通知書の写し-1部

              ・起業創業セミナー修了証書の写し-1部

 【法   人】・履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)の写し-1部

 【個人事業者】・税務署受付印が押印された開業届の写し-1部

        ・確定申告書の写しー1部 

 

申請書の提出方法

窓口(下記証明申請先へ)または電子メール(yuuchi@city.yanagawa.lg.jp)による申請

※ドメイン設定により、上記アドレスからメールが受信できるよう設定をお願いします。

 

証明申請先

柳川市 産業経済部 企業誘致推進課

柳川市大和町鷹ノ尾120番地(大和庁舎1階)

(受付時間:平日 8:30~17:00)

 

小規模事業者持続化補助金(創業型)について

小規模事業者持続化補助金(創業型)とは、小規模事業者等が持続的な経営に向けた経営計画を作成し、それらに基づいて行う販路開拓や生産性向上に資する取り組みについて、経費の一部を補助するものです。なお、申請にあたり、商工会議所または商工会の確認が必要となりますので、柳川商工会議所、柳川市商工会へ事前にご相談ください。

公募要領やスケジュールなど、詳細は下記ホームページをご覧ください。
本市では、上記の「特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明」の発行を受け付けています。

 

●中小企業庁ホームページ(外部リンク)

 

《一般型》

●日本商工会議所ホームページ(外部リンク) ●全国商工会連合会ホームページ(外部リンク)

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