柳川市では、企業誘致を進めるため、下記のような奨励措置を設けています。
奨励措置の内容
市の奨励措置には、次の3つがあります。
固定資産税の課税免除
- 新規常用雇用者5人以上の事業者に対して、5年間を限度に固定資産税を免除
- 新規常用雇用者10人以上の事業者に対して、上記に加えて、6年目~10年目の固定資産税を2分の1免除
雇用奨励金
市内の新規常用雇用者を3人以上雇用している事業所に対して1人当たり30万円
(備考 ただし、合計1,500万円までが限度)
利子補給金
- 1,000万円以上の借入金(上限1億円)に係る利子補給金を支給
- 年利1%上限で3年間支給
指定・適用の要件
奨励措置を受けるには、次の要件すべてを満たすことが必要です。
- 事務所等に係る投下固定資産総額が2,100万円以上
- 新規常用雇用者が5人以上
- 市税、使用料等の滞納がないこと。
奨励措置を受けるための手続き
指定の申請
奨励措置を受けるには、事業開始予定日の1か月前までに市の指定を受けてください。
指定申請書(75KB; PDFファイル)
添付書類
- 法人の登記事項証明書又は代表者の住民票の写し
- 法人の定款又はこれに類する書類
- 事業概要説明書及び建設工事計画書
- その他、市長が必要と認める書類
雇用奨励金の申請
雇用奨励金の交付を受けるには、事業開始日から1年を経過した日以後、3か月以内に申請してください。
奨励金交付申請書(65KB; PDFファイル)
添付書類
- 雇用関係を証する書類
- 新規常用雇用者の住民票の写し
- その他、市長が必要と認める書類
利子補給金の申請
利子補給金の交付を受けるには、その年度の利子額を金融機関に支払った日以後、3か月以内に申請してください。
補給金交付申請書(69KB; PDFファイル)
添付書類
- 借入を証明する書類
- 利子額を支払ったことを証明する書類
- その他、市長が必要と認める書類