企業誘致視察補助金制度
市では、企業誘致を促進するため、市外に事業所又は工場(以下「事務所等」という。)を有する事業者が、本市に事業所等を新設することを目的として、本市を進出検討地として行う現地視察に要する旅費の一部に対し、予算の範囲内で柳川市企業誘致視察補助金を交付します。
※事務所等…事業を行う事務所、工場、倉庫等であって、土地、建物、機械器具等を設備し、物の製造又は加工、道路貨物運送、こん包、情報処理サービス、自然科学研究、研修その他規則で定める事業を行う機能を有する施設をいう。
補助対象者
製造業、運送業、自然科学研究や、ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業、インターネット附随サービス業、映像情報制作・配給業、デザイン業、広告業などデジタルを活用する業種のもの及び地方創生テレワーク推進運動に参加しているもの、かつ次の全ての条件に該当するもの。
・市内への企業進出、オフィスの開設等、拠点の設置を検討していること。
・柳川市内に事業所等がないこと。
・単なる旅行ではなく、進出検討を目的とした視察であること。
・視察期間中に市担当職員との情報交換の場を設けること。
上記にかかわらず、以下に掲げる者は補助対象外となります。
・補助対象者及び同一世帯の構成員並びに事務所の所有者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有し、若しくは社会的に非難される関係を有する者
・風俗営業の規制及び業務の適正化に関する法律第2条に定める風俗営業等同法に基づく許可又は届出が必要な営業を行う者
・宗教活動、政治活動、公序良俗に反する活動及びこれに類する事業を行う者
・その他市長が適当でないと認める者
補助対象経費・補助金額
〇補助対象経費
(1)交通費
市への往復及び市内の移動に要する公共交通機関(タクシー代含む)及びレンタカー(給油代含む)に要する費用
※最も合理的な経路・手段であるものに限る。
(2)宿泊費
市内宿泊施設への宿泊に要する経費
※夕食の経費は除く。
〇補助金額
(1)(2)の補助対象経費の2分の1(千円未満切り捨て)
※国、県、その他機関から補助を受けた経費は対象外。
〇補助限度額
1人につき上限5万円(1企業1回のみ、2人まで申請可能)
申請方法
【申請書及び提出書類】
・柳川市企業誘致視察補助金交付申請書(様式第1号)
※より効果的な視察とするため、視察前に当市との事前協議をお願いします。
〔申請書添付資料〕
(1) 雇用保険証又は雇用関係を証する書類
(2) 視察行程の確認できる書類
(3) その他市長が特に必要と認める書類
補助金交付までの手続の流れ
※1 視察の10日前まで
※2 視察終了後15日以内まで
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