新型コロナウイルス感染症により、福岡県がセーフティネット保証4号の地域指定を受けたことに伴い、本市においてセーフティネット保証4号の認定を行います。
■セーフティネット保証制度(4号)の概要
中小企業信用保険法第2条第5項第4号に基づき、自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証(100%)を行う制度。
【指定期間】
令和2年2月18日から令和6年6月30日まで(令和6年4月1日 経済産業省告示第七十号)
※令和5年10月1日以降は、資金使途を借換目的に限定(借換資金に追加融資資金を加えることは可能)されます。<詳細は、中小企業庁公式サイト(外部リンク)へ>
※資金使途の限定に伴い、令和5年10月1日より認定申請書の様式が変更となりました。
※指定期間とは、認定申請をすることができる期間をいいます。
※指定期間は3か月ごとに調査のうえ、必要に応じて延長されます。
【認定対象者】
次の要件をすべて満たしている中小企業者
1 指定地域において、1年間以上継続して事業を行っていること。
2 災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1ヶ月の売上高等が前年同月に対して20%以上減少しており、かつ、その後2ヶ月を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
※上記のとおり、基本は『前年同月』と比較します。ただし、この制度は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた時期と受けていない時期の売上高等を比較することとされています。よって、比較する『前年同月』において既に新型コロナウイルス感染症の影響を受けていた場合、影響を受けていない時期までさかのぼって比較します。
【認定申請先】 ※柳川市に事業実態のある事業所を有する中小企業者に限る
柳川市 産業経済部 商工・ブランド振興課
柳川市大和町鷹ノ尾120番地(大和庁舎)
(受付時間:平日 8:30~17:00 )
【提出書類】
・認定申請書(様式第4号) (PDF 120KB)-1部(令和5年10月1日より)
※新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障を生じている
(1)業歴3か月以上1年1か月未満の事業者
(2)前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者
のいずれかに該当する中小企業者の認定申請書は、こちら(内部リンク)。
・履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)の写し(法人)ー1部
・直近の決算書(法人)、確定申告書(個人事業所)の写しー1部
・月別の売上高が確認できる書類(試算表、売上台帳等)ー1部
・委任状(金融機関用) (PDF 74.6KB)-1部