本文へ

背景色
文字サイズ

ふりがなをつける

HOME産業・仕事入札・契約建設工事等の入札・契約【お知らせ】工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報の通知について

ここから本文です。

【お知らせ】工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報の通知について

2025年4月1日

1.概要

 令和6年6月14日に公布された建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和6年法律第 49 号)により、建設業法(昭和24 年法律第100号)が改正され、建設業者は、以下の事象が発生するおそれがあると認めるときは、請負契約を締結するまでに、注文者に対して、その旨を当該事象の状況の把握のため必要な情報と併せて通知しなければならないこととされました。
【該当する事象】
 ・主要な資機材の供給の不足若しくは遅延又は資機材の価格の高騰
 ・特定の建設工事の種類における労務の供給の不足又は価格の高騰

 

2.手順

 落札者(随意契約の場合にあっては、契約の相手方)が落札決定(随意契約の場合にあっては、契約の相手方の決定)から請負契約を締結するまでに「4.様式」に添付した「通知書」を作成し(赤字箇所を変更し、根拠資料等を添付する)、以下の提出先へ提出すること

【提出先】

 競争入札の場合:総務課 契約検査係

 随意契約の場合:各発注課

 

3.様式

通知書 (DOCX 16.9KB)

カテゴリー

ページトップへ