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【お知らせ】賃金等の変動に対する建設工事請負契約約款第26条第6項(インフレスライド条項)の運用について

2024年3月21日

 令和6年3月11日付で、公共工事設計労務単価及び設計業務委託等技術者単価が「新単価」に改定されたことに伴い、建設労働者に対する適切な賃金の支払を促進することを目的として、下記のとおり建設工事請負契約約款第26条第6項(インフレスライド条項)の適用の対象となりますのでお知らせします。

 

1.適用対象工事

(1) 2.(3)に定める残工期が2.(2)に定める基準日から2か月以上あること。
(2) 工期内に賃金水準の変更があること。
    発注者及び受注者によるスライドの適用対象工事の確認時期は、賃金水準の変更がなされたときとします。

 

2.請求日及び基準日等について

 請求日及び基準日等の定義は、以下のとおりとします。
(1) 請求日:スライド変更の可能性があるため、発注者又は受注者が請負代金額の変更の協議(以下「スライド協議」という。)を請求した日。
(2) 基準日:原則、請求日。請求があった日から起算して、14日以内で発注者と受注者が協議して定める日とし、基準日とすることもできる。
(3) 残工期:基準日以降の工事期間。

 

3.スライド協議の請求

 発注者又は受注者からのスライド協議の請求は、書面により行うこととし、その期限は直近の賃金水準の変更から、次の賃金水準の変更がなされるまでとします。
なお、請求の際、残工事量(出来高)がわかる資料(数量総括表、写真等)を作成することとします。
 

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