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地域建設業経営強化融資制度に係る工事請負代金債権の譲渡承認

2021年8月23日

地域建設業経営強化融資制度に係る工事請負代金債権の譲渡承認

 公共工事を受注した建設業者(元請業者)が、市に対して有する工事請負代金債権を担保として、事業協同組合等からの転貸融資を受けるとともに、保証事業会社の債務保証を受け、金融機関からの融資を利用する場合に限り、債権の譲渡を承認するものです。

 なお、標記制度の適用期間が延長され、令和8年3月31日までとなっています。

 

 

 

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