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市発注工事からの暴力団関係事業者の排除

2015年4月1日

 

 柳川市は、柳川市暴力団等追放推進条例(平成21年柳川市条例第3号)に基づき、公共工事その他の市の事務又は事業により暴力団を利することとならないよう、暴力団関係事業者について、入札、契約からの排除を徹底し、平成23年9月1日以降の入札分より、市発注工事から暴力団関係事業者の排除をより徹底するため、排除対象を全ての下請業者まで拡大しています。

  

1 暴力団と関係のある下請負人の使用禁止

 暴力団関係事業者を下請負人(一次及び二次下請以降すべての下請負人を含む。以下同じ。)としてはならないこととします。

 また、暴力団関係事業者を下請負人としていた場合、市は元請業者に対し当該下請契約の解除を求めることができることとします。

 なお、元請業者が正当な理由がなく市からの当該下請契約解除の求めに従わなかったときは、市は元請業者との契約を解除することができることとします。

 

2 「誓約書」の提出

 建設工事請負契約約款又は委託契約約款に規定する暴力団関係事業者の排除に係る条項等について、認識したうえで、了解したことを誓約する旨の「誓約書」の提出を契約締結の条件とするので、入札に際しては、別紙「誓約書」を熟読の上、入札に臨んでください。 

 

3 「施工体制台帳」の作成・提出

平成27年4月1日より、改正建設業法・改正公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律が施行され、公共工事については、下請契約を締結する全ての元請業者が、施工体制台帳を作成し、その写しを発注者に提出することが必要となります。

 

参考

 

 

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