○柳川市地域子育て支援拠点施設条例施行規則
令和4年3月31日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、柳川市地域子育て支援拠点施設条例(令和4年柳川市条例第3号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施事業)
第2条 柳川市地域子育て支援拠点施設(以下「拠点施設」という。)は、次の事業を行う。
(1) 柳川市地域子育て支援拠点事業実施要綱(令和4年柳川市告示第36号)に基づく事業
(2) 柳川市ファミリーサポートセンター事業実施要綱(平成23年柳川市告示第44号)に基づく事業
(3) その他市長が必要と認める事業
(休館日)
第3条 拠点施設の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日までの間
(開館時間)
第4条 拠点施設の開館時間は、午前10時から午後4時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(利用者)
第5条 施設を利用できる者は、次のものとする。
(1) 乳幼児(概ね3歳未満の児童をいう。以下同じ。)及びその保護者
(2) 子育て支援を行う団体
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当と認める者
(利用者の順守事項)
第6条 拠点施設の利用者は、次に掲げる事項を順守しなければならない。
(1) 危険物を持ち込まないこと。
(2) 許可なく物品の販売、宣伝その他これらに類する営利行為を行わないこと。
(3) 乳幼児の利用については、保護者が同伴であること。
(4) その他拠点施設の管理運営上の必要から、職員が行う指示又は指導に従うこと。
(利用者の弁償責任)
第7条 利用者は、拠点施設又は設備を故意又は過失によってき損し、若しくは亡失したときは、弁償の責を負うものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。