○柳川市地域子育て支援拠点施設条例施行規則

令和4年3月31日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、柳川市地域子育て支援拠点施設条例(令和4年柳川市条例第3号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施事業)

第2条 柳川市地域子育て支援拠点施設(以下「拠点施設」という。)は、次の事業を行う。

(3) その他市長が必要と認める事業

(休館日)

第3条 拠点施設の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの間

(開館時間)

第4条 拠点施設の開館時間は、午前10時から午後4時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(利用者)

第5条 施設を利用できる者は、次のものとする。

(1) 乳幼児(概ね3歳未満の児童をいう。以下同じ。)及びその保護者

(2) 子育て支援を行う団体

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当と認める者

(利用者の順守事項)

第6条 拠点施設の利用者は、次に掲げる事項を順守しなければならない。

(1) 危険物を持ち込まないこと。

(2) 許可なく物品の販売、宣伝その他これらに類する営利行為を行わないこと。

(3) 乳幼児の利用については、保護者が同伴であること。

(4) その他拠点施設の管理運営上の必要から、職員が行う指示又は指導に従うこと。

(利用者の弁償責任)

第7条 利用者は、拠点施設又は設備を故意又は過失によってき損し、若しくは亡失したときは、弁償の責を負うものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

柳川市地域子育て支援拠点施設条例施行規則

令和4年3月31日 規則第13号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
令和4年3月31日 規則第13号