○柳川市地域子育て支援拠点事業実施要綱

令和4年3月31日

告示第36号

柳川市つどいの広場事業実施要綱(平成18年柳川市告示第29号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、地域において子育て親子の交流等を促進する子育て支援拠点を設置し、地域の子育て支援機能の充実を図り、子育ての不安感等を緩和し、子どもの健やかな育ちを支援することを目的とした地域子育て支援拠点事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、柳川市とする。

(事業内容)

第3条 事業の内容は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 子育て親子の交流の場の提供と交流の促進

(2) 子育て等に関する相談、援助の実施

(3) 地域の子育て関連情報の提供

(4) 子育て及び子育て支援に関する講習等の実施

(職員の配置)

第4条 事業を実施するために、子育て親子の支援活動の企画、調整及び実施を専門に担当する職員及びその補助的業務を行う職員等を置くものとする。

(関係機関との連携)

第5条 市は、事業の実施について、保育所、幼稚園、児童相談所、保健福祉環境事務所、民生委員児童委員、児童福祉施設、医療機関等と連携を密にし、事業が円滑かつ効果的に行われるよう努めるものとする。

(留意事項)

第6条 事業に従事する者は、子育て親子への対応に十分配慮するとともに、業務を行うに当たって知り得た個人情報については、業務遂行以外に用いてはならないこととする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

柳川市地域子育て支援拠点事業実施要綱

令和4年3月31日 告示第36号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
令和4年3月31日 告示第36号