○柳川市ファミリーサポートセンター事業実施要綱

平成23年3月31日

告示第44号

(趣旨)

第1条 この告示は、子育ての援助活動を行うことにより、子育てをする者の仕事と育児が両立し、安心して働くことができる環境の整備を図り、もって児童の健全な育成に資することを目的とした柳川市ファミリーサポートセンター事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、柳川市とする。

(事業の対象者)

第3条 事業の対象者は、市内に居住し、又は通勤し、若しくは市内で事業を営み、児童(0歳(原則として生後3か月以後に限る。)から12歳に達する日以後最初の3月31日までの期間にある者をいう。以下同じ。)を現に監護する者とする。

(事業内容)

第4条 事業の内容は、次に掲げる子育ての援助活動(以下「援助活動」という。)とする。

(1) 保育所、幼稚園、小学校、学童保育所等(柳川市放課後児童健全育成事業実施要綱(平成27年柳川市告示第59号)第3条第1項の事業所をいう。)その他児童が通う施設の開始時間前又は終了時間後に当該児童を一時的に預かること。

(2) 前号の施設と援助活動を行う場所等との間で児童の送迎を行うこと。

(3) 冠婚葬祭、学校行事等により保護者が児童を養育することができない場合において一時的に当該児童を預かること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が援助活動として必要と認めること。

2 事業においては、宿泊又は入浴を伴う援助活動は行わないものとする。

(援助活動の実施場所及び時間)

第5条 援助活動は、前条第1項第2号に掲げるものを除き、当該援助活動を行う者の居宅において行うものとする。ただし、当該援助活動を行う者の家庭の状況等によりやむを得ないと認められるときは、公民館等の公共施設その他安全な場所で行うことができる。

2 援助活動を行う時間は、児童が当該援助活動を必要とする時間とし、原則として午前7時から午後9時までの間とする。

(会員)

第6条 援助活動は、子育ての援助を行うのにふさわしい者として市に登録された会員(以下「援助会員」という。)により行う。

2 援助会員となる者は、次に掲げる全ての要件を満たしていなければならない。

(1) 市内に居住していること。

(2) 心身ともに健康であること。

(3) 事業に対する理解及び援助活動の意欲があること。

3 援助活動を受けることができる者は、第3条に定める対象者であって市に登録された会員(以下「依頼会員」という。)とする。

4 会員は、市長が別に定める会則を遵守しなければならない。

(会員の登録)

第7条 援助会員又は依頼会員になろうとする者は、柳川市ファミリーサポートセンター入会申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申込みがあったときは、申込書の内容その他の必要事項を確認し、適当と認めるときは、当該申込みを行った者を援助会員又は依頼会員として登録し、柳川市ファミリーサポートセンター会員証(様式第2号。以下「会員証」という。)を交付するものとする。

3 申込書及び会員証が依頼会員のみに係るものであるときは、これらの様式に定める写真の貼付を省略することができる。

(変更等の届出)

第8条 援助会員又は依頼会員は、申込書の内容に変更があったときは、当該変更の内容を書面により速やかに市長に届け出なければならない。

2 援助会員又は依頼会員は、前項の規定によるもののほか、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に該当することとなった旨を書面により速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 第3条の規定に該当しなくなったとき(依頼会員に限る。)

(2) 第6条第2項各号に掲げる要件を満たさなくなったとき(援助会員に限る。)

(3) 前条第2項の規定による登録(次条において「会員登録」という。)の取消しを希望するとき。

(会員登録の取消し)

第9条 市長は、援助会員又は依頼会員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該援助会員又は依頼会員の会員登録を取り消すものとする。

(1) 前条第2項の規定による届出をしたとき。

(2) 第3条の規定に該当しなくなったこと又は第6条第2項各号に掲げる要件を満たさなくなったことが判明したとき(前号に該当するときを除く。)

(3) 申込書その他の書類に虚偽の記載をし、又は虚偽の申出をしたとき。

(4) 事業の趣旨に反する目的のために事業を利用したとき。

(5) 他の援助会員又は依頼会員に迷惑を掛け、又は損害を与えたとき。

(6) 死亡したとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が援助会員又は依頼会員として適当でないと認めるとき。

2 援助会員又は依頼会員は、会員登録の取消しを希望するとき、又は前項の規定により会員登録の取消しを受けたときは、速やかに市長に会員証を返還しなければならない。

(援助活動の実施手続)

第10条 依頼会員は、援助活動を受けようとするときは、柳川市ファミリーサポートセンター援助活動申込書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申込みがあったときは、援助会員への連絡その他の必要な調整を行い、援助活動を実施することとしたときは、その旨を当該申込みをした依頼会員に通知するものとする。

(事業の助成)

第11条 市長は、事業の利用に係る会員の負担を軽減し、及び事業利用の促進を図るため、利用料の一部を助成するものとする。

2 市長は、第7条の規定により会員登録された者のうち依頼会員(本市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する本市の住民基本台帳に記載されている者に限る。)として援助を受ける者を、前項の規定による助成対象者として認定する者とする。

(費用負担)

第12条 援助活動を受ける依頼会員は、援助会員との契約により、当該援助活動に係る費用として、別表第1に定める料金を当該援助会員に支払うものとする。

2 前項の場合において、前条第2項の規定により助成対象者として認定された者の利用料は、別表第1に定める利用料基準額から別表第2に定める助成金基準額を差し引いた額とする。

(助成金の交付)

第13条 援助会員が第4条に規定する援助活動を行ったときは、別表第2に掲げる区分に応じ、同表の金額に当該援助活動を行った時間を乗じて得た額を助成金として交付する。

2 市長は、助成対象者に係る援助活動を行った援助会員から助成金の交付に係る申請を受け付けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該援助会員に対して助成金を支払うものとする。この場合において、前段の規定による支払いがあったときは、助成対象者に対する助成金の交付があったものとみなす。

3 市長は、偽りその他不正の行為により助成金の交付を受けた者について、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日告示第57号)

(施行期日)

1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日告示第59号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(平成29年1月31日告示第4号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日告示第46号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日告示第37号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日告示第45号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表第1(第12条関係)

料金の区分

日時の区分

利用料基準額

役務の提供に係る費用

月曜日から土曜日までの午前7時から午後7時まで(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに1月2日、同月3日、8月13日から同月16日まで及び12月29日から同月31までを除く。)

1時間につき600円

上記以外の日時

1時間につき800円

援助活動に伴う費用

交通費

公共交通機関の運賃の実費相当額

自家用自動車 1回 100円

食事代、おむつ代その他依頼会員と援助会員との間で決めた費用

実費相当額

備考

1 役務の提供に係る費用については、児童1人につきこの表に定める額を支払うものとする。ただし、2人以上の児童を同時に預けるときは、当該2人目以降の児童に係る費用は、この表に定める額の半額とする。

2 役務の提供に係る費用の算出根拠となる時間は、援助会員が実際に援助活動を行った時間とし、児童と共にしない移動時間は、含まないものとする。

3 役務の提供に係る費用について、援助活動の時間が1時間に満たない場合は、1時間とみなしてこの表に定める額を支払うものとする。ただし、1時間を超える場合は、15分につき、この表に定める額の4分の1の額(2人以上の児童を同時に預ける場合における当該2人目以降の児童にあっては、備考1に定める額の4分の1の額)を支払うものとする。この場合において、1時間を超える時間が15分に満たない場合は、15分とみなす。

4 依頼会員は、援助活動の実施前に当該援助活動を受けることを取りやめた場合は、役務の提供に係る費用について、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を支払うものとする。この場合において、実費相当額については、実際に生じた額の全額を支払うものとする。

(1) 援助活動を行う日の前日までに取りやめた場合 無料

(2) 援助活動を行う日に取りやめた場合 この表に定める額の半額

(3) 無断で取りやめた場合 この表に定める額の全額

別表第2(第12条関係)

料金の区分

日時の区分

助成基準額

役務の提供に係る費用

月曜日から土曜日までの午前7時から午後7時まで(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに1月2日、同月3日、8月13日から同月16日まで及び12月29日から同月31までを除く。)

1時間につき400円

上記以外の日時

1時間につき400円

備考

1 役務の提供に係る費用及びその算出根拠となる時間に係る取扱いについては、別表第1備考第1項から第3項までに定めるところによる。

2 援助活動の実施前に当該援助活動を受けることを取りやめた場合における取消料金に対する助成は、行わない。

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柳川市ファミリーサポートセンター事業実施要綱

平成23年3月31日 告示第44号

(令和5年4月1日施行)