○柳川市地域子育て支援拠点施設条例
令和4年3月29日
条例第3号
(設置)
第1条 地域の子育て支援機能の充実を図るとともに、子育ての不安等を緩和し、子どもの健やかな育ちを促進する事業を実施するため、柳川市地域子育て支援拠点施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 柳川市地域子育て支援拠点施設
(2) 位置 柳川市上宮永町22番地7
(事業及び管理)
第3条 施設の事業及び管理は、市長が行う。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、令和4年4月1日から施行する。