○柳川市地域子育て支援拠点施設条例

令和4年3月29日

条例第3号

(設置)

第1条 地域の子育て支援機能の充実を図るとともに、子育ての不安等を緩和し、子どもの健やかな育ちを促進する事業を実施するため、柳川市地域子育て支援拠点施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 柳川市地域子育て支援拠点施設

(2) 位置 柳川市上宮永町22番地7

(事業及び管理)

第3条 施設の事業及び管理は、市長が行う。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

柳川市地域子育て支援拠点施設条例

令和4年3月29日 条例第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
令和4年3月29日 条例第3号