○柳川市柳川駅前広場条例施行規則
平成27年3月20日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、柳川市柳川駅前広場条例(平成27年柳川市条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
3 条例第7条第2項の規定による使用の申請は、使用しようとする日の3か月前から使用しようとする日の前日までに行わなければならない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
4 第1項に定める申請書の受付時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、柳川市の休日を定める条例(平成17年柳川市条例第3号)に定める休日には、受付はしないものとする。
(占用等の許可)
第3条 市長は、広場の占用等を許可したときは、柳川駅前広場使用(占用)許可書(様式第2号)を交付するものとする。
(1) 条例第6条の許可 5年以内(道路法(昭和27年法律第180号)第36条の規定による事業のための占用を除く。)
(2) 条例第7条第1項の許可 1年以内
(3) 条例第7条第2項の許可 7日以内
(占用料等の減免)
第6条 条例第13条第2項において準用する柳川市道路占用料徴収条例(平成17年柳川市条例第144号)第3条又は条例第13条第4項において準用する柳川市公園条例(平成17年柳川市条例第139号)第6条の規定により占用料又は使用料(以下「占用料等」という。)の減免を受けようとする者は、柳川駅前広場占用料等減免申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(占用料等の還付)
第7条 条例第13条第2項において準用する柳川市道路占用料徴収条例第6条ただし書、条例第13条第4項において準用する柳川市公園条例第7条ただし書又は条例第14条第3項ただし書の規定により占用料等又は駐車料金の還付を受けようとする者は、柳川駅前広場占用料等還付申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(損傷滅失届)
第9条 占用者等は、広場の施設、附属設備等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、直ちに柳川駅前広場施設設備等損傷滅失届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(市の免責)
第10条 市は、東口駐車場における次に掲げる損害については、一切その賠償責任を負わない。
(1) 天災その他の不可抗力により生じた損害
(2) 東口駐車場を利用する者の責めに帰すべき事由により引き起こされた衝突、接触その他の事故についての損害
(3) 市の責めに帰さない事由により生じた積載物及び車内の物品等に関する損害
(4) その他市の責めに帰さない事由により生じた損害
(占用等の後の点検)
第11条 占用者等は、その占用等が終わったときは、設備その他を原状に回復し、速やかに市長に届け出て、点検を受けなければならない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年3月21日から施行する。