○柳川市柳川駅前広場条例

平成27年3月20日

条例第5号

(設置)

第1条 柳川駅前における交通の円滑化を図り、柳川駅を利用する者の安全及び利便を確保し、並びににぎわいと交流の場を創出し、もって柳川市の魅力の向上と経済の発展に寄与するため、柳川市柳川駅前広場(以下「広場」という。)を設置する。

(名称、位置及び区域)

第2条 広場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

柳川駅西口駅前広場

柳川市三橋町下百町30番地1

柳川駅東口駅前広場

柳川市三橋町下百町1000番地

2 広場の区域は、市長が別に告示する。

(施設)

第3条 柳川駅西口駅前広場に次に掲げる施設を置く。

(1) 一般乗合旅客自動車等乗降場(以下「バス乗降場」という。)

(2) 一般乗用旅客自動車待機場(以下「タクシー待機場」という。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要な施設

2 柳川駅東口駅前広場に次に掲げる施設を置く。

(1) バス乗降場

(2) タクシー待機場

(3) 貸切旅客自動車等乗降場

(4) 柳川駅東口駐車場(以下「東口駐車場」という。)

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な施設

(禁止行為)

第4条 広場においては、何人も、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第7条第2項の規定により市長が許可したときは、この限りでない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱す行為をすること。

(2) 広場の施設を損傷し、又は汚損すること。

(3) 球戯、ローラースケートその他これらに類する行為をすること。

(4) 管理上支障となる場所に車両を駐車又は停車すること。

(5) 危険な行為、通行を妨害する行為その他公衆の広場の利用に迷惑を及ぼす行為をすること。

(6) はり紙若しくはり札をし、又は落書きその他これらに類する行為をすること。

(7) 営利を目的とした物品の販売その他これに類する行為をすること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、広場の利用及び管理に著しい支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(利用の制限)

第5条 市長は、広場の管理上必要があると認めるときは、広場の全部又は一部の利用を制限することができる。

(占用の許可)

第6条 広場を占用(掘削を含む。以下「占用」という。)しようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(使用の許可)

第7条 バス乗降場又はタクシー待機場を、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者が使用しようとするときは、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。

(1) バス乗降場 道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)第3条第1号イの一般乗合旅客自動車運送事業を法第4条の許可を受けて経営する者

(2) タクシー待機場 法第3条第1号ハの一般乗用旅客自動車運送事業を法第4条の許可を受けて経営する者

2 広場において、次の各号のいずれかに掲げる行為をしようとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。

(1) 行商その他これに類する行為

(2) 業としての写真及び映画撮影

(3) 興行

(4) 競技会、展示会、博覧会、集会及び各種の行事その他これに類する催し

(使用時間)

第8条 前条第2項各号に規定する使用を行うことができる時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(条件の付与)

第9条 市長は、第6条又は第7条第1項若しくは第2項の許可(以下「占用許可等」という。)をする場合において、広場の管理上必要な条件を付することができる。

(変更の許可)

第10条 占用許可等を受けた者(以下「占用者等」という。)が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。

(権利の譲渡等の禁止)

第11条 占用者等は、相続又は合併による場合のほか、当該占用又は使用に関する権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(許可の制限)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、占用許可等又は第10条の許可をしてはならない。

(1) 第4条各号のいずれかに該当するおそれがあるとき。

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(占用料等)

第13条 市長は、第6条の許可を受けた者から占用料を徴収するものとする。

2 占用料の額及び徴収方法並びに延滞金の徴収については、柳川市道路占用料徴収条例(平成17年柳川市条例第144号)の規定を準用する。

3 市長は、第7条第2項の許可を受けた者から別表第1に定める額の使用料を徴収するものとする。

4 使用料の徴収方法及び減免については、柳川市公園条例(平成17年柳川市条例第139号)の規定を準用する。

(料金)

第14条 市長は、東口駐車場を利用した者から別表第2に定める駐車料金(以下「料金」という。)を徴収するものとする。

2 料金は、自動車を駐車させた者が当該自動車を出場させようとするときに徴収する。

3 既納の料金は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復)

第15条 占用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに広場を原状に回復しなければならない。ただし、市長が原状に回復する必要がないと認めるときは、この限りでない。

(1) 占用許可等の期間が満了したとき。

(2) 占用又は使用を廃止したとき。

(占用許可等の取消し等)

第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、占用許可等を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは広場からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則等の規定に違反したとき。

(2) 第12条に該当する事由が生じたとき。

(3) 偽りその他不正な手段により占用許可等を受けたとき。

(4) 占用許可等に付した条件に違反したとき。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、占用許可等を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 広場に関する工事のため、やむを得ない必要が生じた場合

(2) 広場の保全又は公衆の広場の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、広場の管理上の理由以外に基づく公益上やむを得ない場合

(損害賠償)

第17条 広場を汚損し、損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特に理由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に工作物、物件若しくは施設により広場を占有している者又はバス乗降場若しくはタクシー待機場を使用している者は、この条例の施行の日から1月間は、第6条の許可又は第7条第1項の許可を受けないで、引き続き、広場を占有し、又はバス乗降場若しくはタクシー待機場を使用することができる。

3 前項の規定により、引き続き、広場を占有し、又はバス乗降場若しくはタクシー待機場を使用する者は、同項に規定する期間内において第6条の許可又は第7条第1項の許可を受けるものとする。

4 前2項に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、市長が定める。

(平成28年7月5日条例第24号)

1 この条例は、平成28年8月1日から施行する。

2 改正後の別表第2の規定は、この条例の施行の日の規則で定める時刻以後に出場する自動車に係る駐車料金から適用する。

(平成30年3月5日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第13条関係)

区分

使用料

行商その他これに類する行為

1平方メートル 1日につき 150円

業としての写真及び映画撮影

写真機1台 1日につき 520円

興行

1平方メートル 1日につき 30円

競技会、展示会、博覧会、集会及び各種の行事その他これに類する催し

1平方メートル 1日につき 10円

備考 附属設備及び器具等の使用料は、実費等を勘案して規則で定める。

別表第2(第14条関係)

駐車時間

料金

20分まで

無料

20分を超え1時間まで

200円

1時間を超え5時間まで

200円に、1時間を超えて駐車する時間について30分までごとに100円を加算した額

5時間を超え12時間まで

1,000円

12時間を超える場合

次の各号に掲げる時間の区分に応じ、当該各号に定める額の合計額

(1) 駐車時間12時間までごと 1,000円

(2) 駐車時間が12時間に満たない時間の部分 30分までごとに100円(当該額が1,000円を超える場合は1,000円とする。)

柳川市柳川駅前広場条例

平成27年3月20日 条例第5号

(平成30年3月5日施行)