○柳川市道路占用料徴収条例
平成17年3月21日
条例第144号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項(同法第91条第2項において準用する場合を含む。)及び第73条第2項の規定に基づき、市が徴収する道路の占用料の額及び徴収方法並びに延滞金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(占用料の額)
第2条 占用料の額は、別表のとおりとし、次により算定する。
(1) 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算すること。
(2) 占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは、これを1月として計算すること。ただし、占用の期間が15日以内のときは、1月の占用料の2分の1として計算すること。
(3) 占用料の額の算定の基準となる表示面積及び占用面積に1平方メートル未満の端数があるときは1平方メートルに、占用の長さに1メートル未満の端数があるときは、1メートルにそれぞれ切り上げること。
(4) 占用料の総額が100円に満たないときは、100円とすること。
(1) 法第35条に規定する事業及び地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの
(2) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設及び鉄道事業法(昭和61年法律第92号)に規定する鉄道事業者がその鉄道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設
(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件
(4) 街灯、公共の用に供する通路及び駐車場法(昭和32年法律第106号)第17条第1項に規定する都市計画として決定された路外駐車場
(5) 雨水又は汚水を悪水路等に排水するために必要な排水管の埋設のため占用するとき。
(6) その他前条に規定する額の占用料を徴収することが不適当であると認められる占用物件で、市長が特に必要であると認めるもの
(占用料の徴収方法)
第4条 占用料は、納入通知書により毎年度徴収するものとする。
(延滞金)
第5条 法第73条第1項の規定により督促状を発したときは、督促手数料及び延滞金を徴収する。
2 督促手数料の額は、督促状1通につき100円とする。
3 延滞金の額は、納期限の翌日から納入の日までの日数に応じ、滞納の額に年14.5パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した額に相当する金額とする。
(占用料の不還付)
第6条 既納の占用料は、還付しない。ただし、市長が法第71条第2項の規定により道路の占用の許可を取り消した場合において既納の占用料の額が当該占用の許可の日から当該占用の許可の取消しの日までの期間につき算定した占用料の額を超えるときは、その超える額の占用料は、還付することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の柳川市道路占用料徴収条例(昭和62年柳川市条例第20号)、大和町道路占用料徴収条例(昭和61年大和町条例第4号)又は三橋町道路及びこれに附属する土地の占用条例(昭和42年三橋町条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(延滞金の割合の特例)
3 当分の間、第5条第3項に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.25パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合とし、年7.25パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が7.25パーセントの割合を超える場合には、年7.25パーセントの割合)とする。
附則(平成18年3月31日条例第14号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月13日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年6月30日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の柳川市道路占用料徴収条例の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成24年6月21日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月25日条例第12号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月20日条例第46号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。ただし、第3条及び別表の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第5条及び附則第3項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(令和2年12月9日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の柳川市後期高齢者医療に関する条例附則第2条の規定、第2条の規定による改正後の柳川市道路占用料徴収条例附則第3項の規定、第3条の規定による改正後の柳川市公共下水道事業受益者負担に関する条例附則第3項の規定、第4条の規定による改正後の柳川市公共下水道区域外流入分担金の徴収に関する条例附則第2項の規定及び第5条の規定による改正後の柳川市公共下水道事業の施行に伴う使用料等の督促及び滞納処分に関する条例附則第2項の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
占用物件等 | 占用料 | |||
単位 | 金額 | |||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 電柱 | 1本につき 1年 | 690 | |
電話柱 | 620 | |||
その他の柱類 | 62 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき 1年 | 6 | ||
地下に設ける電線その他の線類 | 4 | |||
路上に設ける変圧器 | 1個につき 1年 | 600 | ||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき 1年 | 370 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき 1年 | 1,200 | ||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 520 | |||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき 1年 | 3,900 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき 1年 | 1,200 | ||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 法第35条に規定する事業のために設けるもの及び法第36条に規定するもの | 口径10センチメートル以下のもの | 長さ1メートルにつき 1年 | 37 |
口径10センチメートルを超えるもの | 56 | |||
法第32条第1項第3号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき 1年 | 540 | ||
法第32条第1項第4号に掲げる施設 | 590 | |||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 590 | |||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき 1日 | 20 | |
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき 1月 | 200 | ||
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき 1月 | 200 |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき 1年 | 1,950 | ||
標識 | 1本につき 1年 | 620 | ||
旗ざお | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 1本につき 1日 | 20 | |
その他のもの | 1本につき 1月 | 200 | ||
幕(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき 1日 | 20 | |
その他のもの | その面積1平方メートルにつき 1月 | 200 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき 1月 | 1,950 | |
その他のもの | 1,000 | |||
令第7条第2号に掲げる工作物 | 占用面積1平方メートルにつき 1年 | 1,000 | ||
令第7条第3号に掲げる施設 | 近傍類似の土地の時価に0.028を乗じて得た額 | |||
令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき 1月 | 100 | ||
令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 50 | |||
令第7条第9号に掲げる施設 | 建築物 | 階数が1以上のもの | 占用面積1平方メートルにつき 1年 | 近傍類似の土地の時価に0.006を乗じて得た額 |
その他のもの |
備考
1 金額の単位は、円とする。
2 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいう。
3 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいう。