○柳川市公園条例
平成17年3月21日
条例第139号
(設置)
第1条 市民の福祉増進に資するため、公園を設置する。
(名称及び位置)
第2条 公園の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(利用等の許可)
第3条 公園を別表第2に掲げる区分により利用又は占用(以下「利用等」という。)しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、公園の利用等を許可するときは、管理運営上必要な条件を付することができる。
(利用等の不許可)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、公園の利用等を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設、附属設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(3) その他管理運営上支障があると認めるとき。
2 使用料等は、許可の際前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用料等の減免)
第6条 市長が特に必要と認めるときは、使用料等を減額し、又は免除することができる。
(使用料等の不還付)
第7条 既納の使用料等は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(目的外利用等、権利譲渡等の禁止)
第8条 利用者等は、許可された目的以外の目的に利用等をし、又は利用等をする権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(設備の制限)
第9条 利用者等は、公園に特別の設備をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、管理上必要があると認めるときは、利用者等の負担において必要な設備をさせ、又は必要な措置を講じさせることができる。
(利用等の許可の取消し等)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用等の許可を取り消し、又は利用等を制限し、若しくは中止することができる。
(2) 第4条各号のいずれかに該当する事由が発生したとき。
(3) 利用等の申請に偽りがあったとき。
(4) 利用等の許可の目的又は利用等の条件に違反したとき。
(5) その他管理運営上必要な指示に従わないとき。
2 前項の規定に基づく措置により利用者等が損害を被っても、市は、その責めを負わない。
(原状回復の義務)
第11条 利用者等は、公園の利用等を終了又は満了したとき、又は利用等の中止を命ぜられたとき、若しくは利用等の許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。
(損害賠償の義務)
第12条 利用者等は、公園の施設、附属設備等を損傷し、又は滅失した場合において、前条の規定に基づく原状回復ができないときは、市長の認定に基づきその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特に理由があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月21日から施行する。
附則(平成20年6月18日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年9月11日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年6月21日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年6月28日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月12日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月5日条例第4号)
この条例は、平成27年3月21日から施行する。
附則(平成29年9月13日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月13日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称  | 位置  | 面積 (m2)  | 
柳城児童公園  | 柳川市坂本町5番地1  | 2,253  | 
白秋詩碑苑  | 柳川市矢留本町26番地1  | 2,250  | 
有明地域観光物産公園  | 柳川市上宮永町22番地1  | 11,151  | 
新町水門公園  | 柳川市新町35番地2  | 95  | 
稲荷町ポケットパーク  | 柳川市稲荷町83番地1  | 65  | 
からたち文人の足湯公園  | 柳川市弥四郎町5番地1  | 3,210  | 
水産橋橋詰広場  | 柳川市沖端町142番地5  | 383  | 
新外町緑地広場  | 柳川市新外町52番地  | 1,373  | 
芝原水辺公園  | 柳川市大和町中島4211番地  | 300  | 
南浦公園  | 柳川市大和町中島1050番地3地先  | 24  | 
明野農村公園  | 柳川市大和町明野1285番地1  | 4,750  | 
皿垣地区コミュニティ広場  | 柳川市大和町栄1512番地3  | 4,200  | 
南浦ポケットパーク  | 柳川市大和町中島1139番地  | 69  | 
二重ポケットパーク  | 柳川市大和町中島1321番地  | 270  | 
三橋町高畑公園  | 柳川市三橋町高畑325番地2  | 7,471  | 
YOU・遊の森公園  | 柳川市三橋町柳河1020番地1  | 15,700  | 
立花いこいの森  | 柳川市三橋町中山547番地1  | 29,890  | 
サンブリッジ公園  | 柳川市三橋町正行479番地  | 1,436  | 
江曲中添公園  | 柳川市三橋町江曲140番地21  | 119  | 
木元ポケットパーク  | 柳川市三橋町木元3番地2  | 56  | 
今古賀ポケットパーク  | 柳川市三橋町今古賀486番地1  | 215  | 
磯鳥ポケットパーク  | 柳川市三橋町磯鳥531番地7  | 546  | 
藤吉公園  | 柳川市三橋町藤吉(河川敷)  | 680  | 
別表第2(第3条、第5条関係)
区分  | 使用料  | 
行商その他これに類する行為  | 1平方メートル 1日につき 150円  | 
業としての写真及び映画撮影  | 写真機1台 1日につき 520円  | 
興行  | 1平方メートル 1日につき 30円  | 
競技会、展示会、博覧会、集会及び各種の行事その他これに類する催し  | 1平方メートル 1日につき 10円  | 
備考 占用料は、道路占用料の表に準じる。