○柳川市管理職員等の範囲を定める規則

平成17年7月22日

公平委員会規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条第4項の規定に基づき、同条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めるものとする。

(管理職員等の範囲)

第2条 管理職員等は、別表の左欄に掲げる機関について、同表の右欄に掲げる職を有する者とする。

第3条 各機関(別表に掲げる機関をいう。)の長は、別表に掲げる組織に改廃があったとき、管理職員等の職の改廃があったとき、又は管理職員等に相当すると認められる職の新設があったときは、速やかにその旨を柳川市公平委員会に通知しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月30日公平委規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日公平委規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日公平委規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日公平委規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日公平委規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日公平委規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日公平委規則第1号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

機関

議会事務局

局長、次長

市長部局

理事、部長、庁舎長、課(室)長、主幹、参事、人事秘書課長補佐、人事秘書課参事補佐、人事秘書課秘書係長、人事秘書課人事係長、総務課長補佐、総務課参事補佐、総務課庶務法制係長、企画課長補佐、企画課参事補佐、財政課長補佐、財政課参事補佐、財政課財政係長

会計管理者、課長

教育委員会事務局

教育長、部長、学校教育首席指導官、課(室)長、主幹、参事、主任指導主事、学校教育課長補佐、学校教育課参事補佐、学校教育課総務係長、学校教育課教務係長

選挙管理委員会事務局

局長

公平委員会事務局

局長

監査委員事務局

局長

農業委員会事務局

局長

福祉事務所

所長、課長、主幹

小学校

校長、教頭

中学校

校長、教頭

図書館

館長

備考

1 この表中「議会事務局」とは、柳川市議会事務局設置条例(平成17年柳川市条例第167号)第1条に規定する機関をいう。

3 この表中「教育委員会事務局」とは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項及び第18条第1項に規定する機関をいう。

4 この表中「選挙管理委員会事務局」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第191条第1項に規定する職員により構成される機関をいう。

5 この表中「公平委員会事務局」とは、柳川市公平委員会処務規則(平成17年柳川市公平委員会規則第3号)第2条に規定する機関をいう。

6 この表中「監査委員事務局」とは、柳川市監査委員事務局設置条例(平成17年柳川市条例第176号)第1条に規定する機関をいう。

7 この表中「農業委員会事務局」とは、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第26条第1項に規定する職員により構成される機関をいう。

柳川市管理職員等の範囲を定める規則

平成17年7月22日 公平委員会規則第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第6章 職員団体
沿革情報
平成17年7月22日 公平委員会規則第6号
平成18年3月30日 公平委員会規則第1号
平成19年3月30日 公平委員会規則第2号
平成20年3月28日 公平委員会規則第2号
平成21年3月31日 公平委員会規則第1号
平成22年3月30日 公平委員会規則第1号
平成28年3月30日 公平委員会規則第2号
令和5年3月28日 公平委員会規則第1号