○柳川市管理職員等の範囲を定める規則
平成17年7月22日
公平委員会規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条第4項の規定に基づき、同条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月30日公平委規則第1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日公平委規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日公平委規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日公平委規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日公平委規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日公平委規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日公平委規則第1号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
機関 | 職 |
議会事務局 | 局長、次長 |
市長部局 | 理事、部長、庁舎長、課(室)長、主幹、参事、人事秘書課長補佐、人事秘書課参事補佐、人事秘書課秘書係長、人事秘書課人事係長、総務課長補佐、総務課参事補佐、総務課庶務法制係長、企画課長補佐、企画課参事補佐、財政課長補佐、財政課参事補佐、財政課財政係長 |
会計管理者、課長 | |
教育委員会事務局 | 教育長、部長、学校教育首席指導官、課(室)長、主幹、参事、主任指導主事、学校教育課長補佐、学校教育課参事補佐、学校教育課総務係長、学校教育課教務係長 |
選挙管理委員会事務局 | 局長 |
公平委員会事務局 | 局長 |
監査委員事務局 | 局長 |
農業委員会事務局 | 局長 |
福祉事務所 | 所長、課長、主幹 |
小学校 | 校長、教頭 |
中学校 | 校長、教頭 |
図書館 | 館長 |
備考
1 この表中「議会事務局」とは、柳川市議会事務局設置条例(平成17年柳川市条例第167号)第1条に規定する機関をいう。
2 この表中「市長部局」とは、柳川市事務分掌条例(平成17年柳川市条例第8号)第1条及び柳川市事務分掌条例施行規則(平成17年柳川市規則第5号)第3条に規定する機関をいう。
3 この表中「教育委員会事務局」とは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項及び第18条第1項に規定する機関をいう。
4 この表中「選挙管理委員会事務局」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第191条第1項に規定する職員により構成される機関をいう。
5 この表中「公平委員会事務局」とは、柳川市公平委員会処務規則(平成17年柳川市公平委員会規則第3号)第2条に規定する機関をいう。
6 この表中「監査委員事務局」とは、柳川市監査委員事務局設置条例(平成17年柳川市条例第176号)第1条に規定する機関をいう。
7 この表中「農業委員会事務局」とは、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第26条第1項に規定する職員により構成される機関をいう。