○柳川市議会事務局設置条例

平成17年4月7日

条例第167号

(設置)

第1条 柳川市議会に事務局を置く。

(所掌事務)

第2条 事務局は、市議会に関する一切の事務を処理する。

(職員)

第3条 事務局に事務局長、書記、その他の職員を置く。

2 前項の書記のうち1人を事務局次長とすることができる。

(職務)

第4条 事務局長は、議長の命を受け、議会の庶務を掌理し、職員を指揮監督する。

2 書記その他職員は、上司の指揮を受け、議会の庶務に従事する。

(定数)

第5条 事務局職員の定数は、柳川市職員定数条例(平成17年柳川市条例第30号)の定めるところによる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

柳川市議会事務局設置条例

平成17年4月7日 条例第167号

(平成17年4月7日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成17年4月7日 条例第167号