○柳川市議会事務局設置条例
平成17年4月7日
条例第167号
(設置)
第1条 柳川市議会に事務局を置く。
(所掌事務)
第2条 事務局は、市議会に関する一切の事務を処理する。
(職員)
第3条 事務局に事務局長、書記、その他の職員を置く。
2 前項の書記のうち1人を事務局次長とすることができる。
(職務)
第4条 事務局長は、議長の命を受け、議会の庶務を掌理し、職員を指揮監督する。
2 書記その他職員は、上司の指揮を受け、議会の庶務に従事する。
(定数)
第5条 事務局職員の定数は、柳川市職員定数条例(平成17年柳川市条例第30号)の定めるところによる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。