○柳川市職員定数条例

平成17年3月21日

条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は、市長、議会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、消防本部及び消防署、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)にいう公営企業、教育委員会の事務部局及び教育委員会の所管に属する教育機関に常時勤務する職員(副市長、教育長及び臨時の職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)を除く。)の定数について定めるものとする。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市長の事務部局の職員 413人

(2) 議会の事務部局の職員 10人

(3) 選挙管理委員会の事務部局の職員 3人

(4) 監査委員の事務部局の職員 4人

(5) 公平委員会の事務部局の職員 1人

(6) 農業委員会の事務部局の職員 6人

(7) 教育委員会の事務部局及び教育委員会の所管に属する教育機関の職員 91人

(8) 消防機関の職員 86人

(9) 公営企業の職員 22人

2 休職中の職員、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定により派遣する職員並びに併任職員及び兼任職員は、定数外とする。

(職員の配分)

第3条 前条に掲げる当該部局内の配分は、それぞれ市長、議長、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、教育委員会又は消防長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定にかかわらず、この条例の施行期日から平成17年3月31日までの間における同条第1項第1号に規定する職員の定数は、430人とする。

(平成19年3月13日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(助役に係る経過措置)

2 この条例の施行の際現に助役である者で新法附則第2条の規定により副市長として選任されたものとみなされるもの(以下「引き続き副市長となった者」という。)の柳川市表彰条例第3条に規定する在職年数の計算に当たっては、副市長としての在職期間に、新法による改正前の地方自治法第162条の規定により選任された助役としての就任日からこの条例の施行日の前日までの期間を加えるものとする。

(収入役に係る経過措置)

3 新法附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた収入役の任期中に限り、第2条から第5条までの規定は適用せず、第2条の規定による改正前の柳川市附属機関の設置に関する条例別表、第3条の規定による改正前の柳川市職員定数条例第1条、第4条の規定による改正前の柳川市長、助役、収入役の給与等に関する条例の題名、第1条、第2条及び附則第2項並びに第5条の規定による改正前の柳川市教育委員会教育長の給与等に関する条例第4条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、第2条の規定による改正前の柳川市附属機関の設置に関する条例別表、第3条の規定による改正前の柳川市職員定数条例第1条、第4条の規定による改正前の柳川市長、助役、収入役の給与等に関する条例の題名、第1条、第2条及び附則第2項並びに第5条の規定による改正前の柳川市教育委員会教育長の給与等に関する条例第4条の規定中「助役」とあるのは「副市長」とする。

(平成28年3月28日条例第14号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年10月4日条例第33号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月25日条例第41号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

柳川市職員定数条例

平成17年3月21日 条例第30号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年3月21日 条例第30号
平成19年3月13日 条例第1号
平成28年3月28日 条例第14号
令和元年10月4日 条例第33号
令和元年12月25日 条例第41号