○柳川市監査委員事務局設置条例
平成17年7月8日
条例第176号
(事務局の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第200条第2項の規定に基づき、監査委員に事務局を置く。
(職員)
第2条 事務局に、事務局長、書記その他の職員を置く。
2 前項の書記のうち1人を事務局次長とすることができる。
(定数)
第3条 事務局職員の定数は、柳川市職員定数条例(平成17年柳川市条例第30号)の定めるところによる。
(委任)
第4条 法令又はこの条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。