○柳川市公平委員会処務規則
平成17年7月22日
公平委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、柳川市公平委員会(以下「委員会」という。)の事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務局)
第2条 委員会に事務局を置く。
2 事務局に事務局長、次長、書記その他の事務職員を置く。
(職務)
第3条 事務局長は、委員長の命を受け、委員会の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 次長、書記その他の事務職員は、事務局長の命を受け、事務を処理する。
3 事務局長に事故あるとき、又は欠けたときは、次長又は委員長が指定する書記がその職務を代理する。
(公印)
第4条 公印の名称、ひな形番号、書体、寸法、使用区分及び個数は、別表第1のとおりとする。
2 公印のひな形は、別表第2のとおりとする。
3 公印の取扱いについては、柳川市公印規則(平成17年柳川市規則第10号)の例による。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、事務処理上必要な事項は、市の例による。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年2月19日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月24日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
公印の名称 | ひな形番号 | 書体 | 寸法(mm) | 使用区分 | 個数 |
柳川市公平委員会印 | ① | てん書 | 方27 | 公平委員会名をもってなす一般公文書用 | 1 |
柳川市公平委員会委員長印 | ② | 古印体 | 方24 | 委員長名をもってなす一般公文書用 | 1 |
別表第2(第4条関係)
① | ② |