○柳川市公印規則

平成17年3月21日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めるもののほか、柳川市における公印の取扱い等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公印 柳川市において公務上作成された文書に使用する印章で、その印影を押すことにより当該文書が真正なものであることを認証することを目的とするものをいい、職印、庁印及び特殊公印を総称する。

(2) 新調 公印を新たに作成することをいう。

(3) 改刻 公印の紛失、き損又は摩滅その他公印の事故により、新たに当該公印を作成することをいう。

(4) 廃止 廃職、職名の変更、改刻等により、公印の使用を取りやめることをいう。

(公印の名称等)

第3条 公印の種類、名称、個数、ひな形、形状、寸法及び書体、使用区分並びに公印管理者(以下「管理者」という。)は、別表のとおりとする。

2 管理者は、公印の保管及び取扱いについて所属職員のうちから、公印取扱者(以下「取扱者」という。)を指名することができる。

3 管理者は、取扱者を指名したときは、速やかに文書所管課長に通知しなければならない。

(公印の保管等)

第4条 管理者及び取扱者は、公印を慎重に取り扱い、盗難、紛失、不正使用等の事故がないよう十分注意しなければならない。

2 管理者は、公印の盗難、紛失、不正使用等の事故があったときは、直ちに、そのてん末を市長に報告しなければならない。

(公印台帳)

第5条 公印を登録し、整理するため、文書所管課に公印台帳(様式第1号)を置く。

(公印の新調、改刻又は廃止)

第6条 管理者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止するときは、文書所管課長に合議の上、市長の決裁を受けなければならない。

2 管理者は、公印を新調し、又は改刻したときは、文書所管課長を経て、公印台帳に登録しなければならない。

3 管理者は、改刻し、又は廃止して不用となった公印は、文書所管課長に引き継ぎ3年間保存しなければならない。

4 前2項による登録及び引継ぎは、事実発生後5日以内に終了しなければならない。

(公印の告示)

第7条 市長は、公印を新調し、改刻し、又は廃止した場合は、直ちに公印の名称、寸法、書体、ひな形及び印影並びに使用の開始又は廃止の期日を告示しなければならない。

(公印の使用)

第8条 公印を使用するときは、押印を要する文書に決裁済みの文書を添えて、当該管理者又は取扱者に提示し、承認を受けなければならない。

2 公印は、所定の保管場所以外に持ち出してはならない。ただし、やむを得ない理由により当該管理者の承認を受けたときは、この限りでない。

3 前項ただし書の承認は、公印借用簿(様式第2号)によるものとし、これを承認された者は、その使用を終えた後、直ちに当該管理者又は取扱者に返納しなければならない。

(事務代理の場合の公印の使用)

第9条 会計管理者に事故があるため、他の者が事務代理者としてその事務を代理する場合においては、別表に定める会計管理者印を使用するものとする。

(印影の印刷)

第10条 公印の印影又はこれを縮小若しくは拡大したものを印刷しようとするときは、文書所管課長に合議の上、市長の決裁を受けなければならない。

2 前項による印影の原版は、管理者が保管するものとする。

(電子公印)

第11条 コンピュータシステム(コンピュータ及びその関連機器により構成されたシステムをいう。以下同じ。)を利用して公印を押すべき文書を作成するときは、当該コンピュータシステムに記録した公印の印影(以下「電子公印」という。)を出力することにより、公印の押印に代えることができる。この場合において、文書所管課長に合議の上、市長の決裁を受けなければならない。

2 電子公印を使用する事務の所管課長は、不正使用その他事故を防止するため、当該電子公印について適切な管理等を行わなければならない。

(印影印刷及び電子公印の告示)

第12条 市長は、第10条に規定する印影の印刷及び前条に規定する電子公印を公印として使用するときは、あらかじめ使用する文書の名称並びに使用する公印の名称、ひな形、寸法及び書体を告示しなければならない。

(公印取扱調査)

第13条 文書所管課長は、公印の取扱いについて必要があると認めたときは適宜調査することができる。

2 文書所管課長は、前項の調査において必要があると認めたときは、管理者に対し、当該公印に関する報告を求め、又は参考書類の提出を求めることができる。

附則

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の柳川市公印規則(昭和36年柳川市規則第25号)、大和町公印規程(平成14年大和町告示第8号)又は三橋町公印規程(昭和62年三橋町告示第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附則(平成18年3月31日規則第11号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成19年3月30日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた収入役の任期中に限り、この規則による改正前の柳川市公印規則別表の規定は、なおその効力を有する。この場合において、改正前の柳川市公印規則別表中「助役印」とあるのは「副市長印」と、「柳川市助役之印」とあるのは「柳川市副市長之印」と、「助役名」とあるのは「副市長名」とする。

附則(平成20年3月31日規則第9号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成21年3月31日規則第11号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成21年12月28日規則第29号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

附則(平成22年3月25日規則第10号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成25年3月29日規則第12号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成25年8月21日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成27年10月5日規則第25号)

この規則中第1条の規定は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)の施行の日から、第2条の規定は番号法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附則(平成28年3月31日規則第12号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成29年3月31日規則第12号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

附則(平成30年4月24日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成30年10月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和2年3月31日規則第19号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和2年9月30日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和4年3月31日規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和5年3月31日規則第25号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和6年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和8年3月6日規則第6号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

附則(令和8年3月16日規則第9号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第3条、第9条関係)

種類

名称

個数

ひな形

形状、寸法(mm)及び書体

使用区分

管理者

庁印

市印

1

画像

正方形

24

てん書

市名で発する一般公文書用

総務部総務課長

市印

1

画像

正方形

40

てん書

市名で発する賞状用

総務部総務課長

市役所印

1

画像

正方形

40

てん書

市役所名で発する一般公文書用

総務部総務課長

福祉事務所印

1

画像

正方形

21

てん書

福祉事務所名で発する一般公文書用

福祉事務所長

総合保健福祉センター印

1

画像

正方形

21

れい書

総合保健福祉センター内の各種事業に使用する発券用

総合保健福祉センター館長

地域包括支援センター印

1

画像

正方形

18

てん書

地域包括支援センター名で発する文書用

地域包括支援センター長

市長印

市長印

2

画像

正方形

21

てん書

市長名で発する文書用

総務部総務課長

市長印

1

画像

正方形

21

てん書

市長名で発する文書用(持ち出し用)

総務部総務課長

市長印

1

画像

正方形

24

てん書

表彰状、感謝状及び賞状等に使用

総務部総務課長

市長印

1

画像

正方形

21

てん書

市長名で発する文書用

大和庁舎市民サービス課長

市長印

1

画像

正方形

21

てん書

市長名で発する文書用

三橋庁舎市民サービス課長

福祉事務所専用市長印

1

画像

正方形

21

れい書

福祉事務所の所管に属する諸証明、納入通知書及び返納通知書用

福祉事務所長

人事秘書課専用市長印

1

画像

正方形

21

れい書

総務部人事秘書課の所管に属する共済各種社会保険、公務災害その他諸証明の認証、及び給料異動通知書用

総務部人事秘書課長

税務課専用市長印

1

画像

正方形

21

れい書

市民部税務課の所管に属する納税、資産、所得その他諸証明

市民部税務課長

市民課専用市長印

1

画像

正方形

21

れい書

市民部市民課の所管に属する戸籍、住民票、印鑑登録その他諸証明、届書及び許可用

市民部市民課長

市民課専用市長印

1

画像

正方形

7

れい書

外国人登録証明書、住民基本台帳カード、在留カード及び個人番号カードの変更事項記載用

市民部市民課長

大和庁舎市民サービス課専用市長印

1

画像

正方形

7

れい書

外国人登録証明書、住民基本台帳カード、在留カード及び個人番号カードの変更事項記載用

大和庁舎市民サービス課長

生活環境課専用市長印

1

画像

正方形

21

れい書

市民部生活環境課の所管に属する諸証明及び許可用

市民部生活環境課長

健康づくり課専用市長印

1

画像

正方形

21

れい書

保健福祉部健康づくり課の所管に属する諸証明、催告及び医療機関に対する精密検査依頼用

保健福祉部健康づくり課長

総合保健福祉センター専用市長印

1

画像

正方形

21

れい書

総合保健福祉センターの所管に属する諸証明及び許可用

総合保健福祉センター館長

建設課専用市長印

1

画像

正方形

21

れい書

建設部建設課の所管に属する諸証明、許可及び通知並びに法務局に対する申請用

建設部建設課長

都市計画課専用市長印

1

画像

正方形

21

れい書

建設部都市計画課の所管に属する諸証明及び許可用

建設部都市計画課長

国土調査課専用市長印

1

画像

正方形

21

れい書

建設部国土調査課の所管に属する諸証明、道路等の占用及び使用許可並びに境界協議用

建設部国土調査課長

農業振興課専用市長印

1

画像

正方形

21

れい書

産業経済部農業振興課の所管に属する諸証明

産業経済部農業振興課長

上下水道課専用市長印

1

画像

正方形

21

れい書

上下水道課の所管に属する諸証明及び許可並びに収入通知書、督促及び催告用

上下水道課長

大和庁舎市民サービス課専用市長印

1

画像

正方形

21

れい書

大和庁舎市民サービス課所掌事務及び諸証明用

大和庁舎市民サービス課長

三橋庁舎市民サービス課専用市長印

1

画像

正方形

21

れい書

三橋庁舎市民サービス課所掌事務及び諸証明用

三橋庁舎市民サービス課長

三橋庁舎市民サービス課専用市長印

1

画像

正方形

7

れい書

外国人登録証明書、住民基本台帳カード、在留カード及び個人番号カードの変更事項記載用

三橋庁舎市民サービス課長

市長職務代理者印

市長職務代理者印

1

画像

正方形

21

てん書

市長職務代理者名で発する文書用

総務部総務課長

市長職務代理者印

1

画像

正方形

21

てん書

市長職務代理者名で発する文書用(持ち出し用)

総務部総務課長

市長職務代理者印

1

画像

正方形

24

てん書

表彰状、感謝状及び賞状等に使用

総務部総務課長

市長職務代理者印

1

画像

正方形

21

てん書

市長職務代理者名で発する文書用

大和庁舎市民サービス課長

市長職務代理者印

1

画像

正方形

21

てん書

市長職務代理者名で発する文書用

三橋庁舎市民サービス課長

福祉事務所専用市長職務代理者印

1

画像

正方形

21

れい書

福祉事務所の所管に属する諸証明、納入通知書及び返納通知書用

福祉事務所長

人事秘書課専用市長職務代理者印

1

画像

正方形

21

てん書

総務部人事秘書課の所管に属する共済各種社会保険、公務災害その他諸証明の認証、及び給料異動通知書用

総務部人事秘書課長

税務課専用市長職務代理者印

1

画像

正方形

21

れい書

市民部税務課の所管に属する納税、資産、所得その他諸証明並びに市税の督促及び催告用

市民部税務課長

市民課専用市長職務代理者印

1

画像

正方形

21

れい書

市民部市民課の所管に属する戸籍、住民票、印鑑登録その他諸証明、届書及び許可用

市民部市民課長

生活環境課専用市長職務代理者印

1

画像

正方形

21

れい書

市民部生活環境課の所管に属する諸証明及び許可用

市民部生活環境課長

健康づくり課専用市長職務代理者印

1

画像

正方形

21

れい書

保健福祉部健康づくり課の所管に属する諸証明、催告及び医療機関に対する精密検査依頼用

保健福祉部健康づくり課長

総合保健福祉センター専用市長職務代理者印

1

画像

正方形

21

れい書

総合保健福祉センターの所管に属する諸証明及び許可用

総合保健福祉センター館長

建設課専用市長職務代理者印

1

画像

正方形

21

れい書

建設部建設課の所管に属する諸証明、許可及び通知並びに法務局に対する申請用

建設部建設課長

都市計画課専用市長職務代理者印

1

画像

正方形

21

れい書

建設部都市計画課の所管に属する諸証明及び許可用

建設部都市計画課長

まちづくり課専用市長職務代理者印

1

画像

正方形

21

れい書

建設部まちづくり課の所管に属する諸証明及び許可用

建設部まちづくり課長

国土調査課専用市長職務代理者印

1

画像

正方形

21

れい書

建設部国土調査課の所管に属する諸証明、道路等の占用及び使用許可並びに境界協議用

建設部国土調査課長

農業振興課専用市長職務代理者印

1

画像

正方形

21

れい書

産業経済部農業振興課の所管に属する諸証明

産業経済部農業振興課長

上下水道課専用市長職務代理者印

1

画像

正方形

21

れい書

上下水道課の所管に属する諸証明及び許可並びに収入通知書、督促及び催告用

上下水道課長

大和市民サービス課専用市長職務代理者印

1

画像

正方形

21

れい書

大和庁舎市民サービス課所掌事務及び諸証明用

大和庁舎市民サービス課長

三橋庁舎市民サービス課専用市長職務代理者印

1

画像

正方形

21

れい書

三橋庁舎市民サービス課所掌事務及び諸証明用

三橋庁舎市民サービス課長

補助職員等印

副市長印

1

画像

正方形

21

てん書

副市長名で発する一般公文書用

総務部総務課長

会計管理者印

1

画像

正方形

21

てん書

会計管理者名で発する文書用

会計管理者

部長印

5

画像

正方形

21

てん書

部長名で発する一般公文書用

当該部長

庁舎長印

2

画像

正方形

21

てん書

庁舎長名で発する一般公文書用

当該庁舎長

福祉事務所長印

1

画像

正方形

18

てん書

福祉事務所長名で発する一般公文書用

福祉事務所長

課長印

24

画像

正方形

18

てん書

課長名で発する一般公文書用

当該課長

人権・同和対策室長印

1

画像

正方形

18

てん書

人権・同和対策室長名で発する一般公文書用

人権・同和対策室長

総合保健福祉センター館長印

1

画像

正方形

18

れい書

総合保健福祉センター館長名で発する一般公文書用

総合保健福祉センター館長

その他

就業改善センター専用市長印

1

画像

正方形

21

れい書

就業改善センター利用許可書用

施設長

農村環境改善センター専用市長印

2

画像

正方形

21

てん書

農村環境改善センター利用許可書用

施設長

城内コミュニティ防災センター専用市長印

1

画像

正方形

21

れい書

城内コミュニティ防災センター利用許可書用

施設長

企業出納員印

1

画像

円形

直径15

てん書

企業出納員名で発する出納に関する文書用

会計課長

画像

画像

柳川市公印規則

平成17年3月21日 規則第10号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第3節 文書・公印
沿革情報
◆ 平成17年3月21日 規則第10号
◇ 平成18年3月31日 規則第11号
◇ 平成19年3月30日 規則第13号
◇ 平成20年3月31日 規則第9号
◇ 平成21年3月31日 規則第11号
◇ 平成21年12月28日 規則第29号
◇ 平成22年3月25日 規則第10号
◇ 平成25年3月29日 規則第12号
◇ 平成25年8月21日 規則第26号
◇ 平成27年10月5日 規則第25号
◇ 平成28年3月31日 規則第12号
◇ 平成29年3月31日 規則第12号
◇ 平成30年4月24日 規則第19号
◇ 平成30年10月1日 規則第26号
◇ 令和2年3月31日 規則第19号
◇ 令和2年9月30日 規則第26号
◇ 令和4年3月31日 規則第12号
◇ 令和5年3月31日 規則第25号
◇ 令和6年4月1日 規則第16号
◇ 令和8年3月6日 規則第6号
◇ 令和8年3月16日 規則第9号