○柳川市手数料条例
平成17年3月21日
条例第61号
(趣旨)
第1条 この条例は、別に定めるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、特定の者のためにする事務について徴収する手数料に関し必要な事項を定めるものとする。
2 同一事項の証明を2通以上請求する者及び数人を列記してその者に対する証明を請求する者には、1通又は1人ごとに前項の手数料を徴収する。
(徴収の時期等)
第3条 手数料は、当該手数料に係る申請があった際又は当該申請に係る書類の交付の際に、申請者からこれを徴収する。
2 徴収した手数料は、還付しない。ただし、法令その他の理由により申請を受理できない場合は、手数料を還付する。
(郵便等による請求)
第4条 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により謄本、抄本、証明書その他の書類を求めようとする者に対しては、第2条第1項に規定する手数料のほか、郵便料金又は信書便料金に相当する額を徴収する。
(手数料の免除)
第5条 次の各号のいずれかに該当するものは、手数料を徴しない。
(1) 法令の規定により、無料で取扱いをしなければならないもの及び手数料を徴しないことができるもの
(2) 官公署から請求があったとき。
(3) 公用で使用するとき。
(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受けている者から請求があったとき。
(5) その他市長において手数料を徴しないことが適当と認めたもの
2 前項第4号の規定は、当該請求者が手数料の免除を申し出た場合に限るものとする。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(過料)
第7条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者には、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の柳川市手数料条例(平成12年柳川市条例第3号)、大和町手数料条例(平成12年大和町条例第6号)又は三橋町手数料条例(平成12年三橋町条例第2号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなし、その手数料については、なお合併前の条例の例による。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
事務の内容 | 手数料の名称 | 単位 | 手数料の額 | 摘要 |
租税及び公課に関する証明書の交付 | 税に関する証明手数料 | 1件 | 100円 | その種類及び年度ごとに1件とする。 |
印鑑登録に関する登録証又は証明書の交付 | 印鑑登録証明書交付手数料 | 1件 | 100円 | |
住民基本台帳法第12条第1項又は第12条の3第1項、第2項若しくは第8項の規定に基づく住民票の写し又は住民票に記載した事項に関する証明書の交付 | 住民票の写し交付手数料 | 1件 | 100円 | |
住民基本台帳法第20条第1項、第3項又は第4項の規定に基づく戸籍の附票(当該戸籍の附票から除かれた者の附票を含む。)の写しの交付 | 戸籍の附票の写し交付手数料 | 1件 | 100円 |
附則(平成17年6月29日条例第172号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の柳川市手数料条例の規定は、平成17年4月27日から適用する。
附則(平成18年10月31日条例第38号)
この条例は、平成18年11月1日から施行する。
附則(平成19年9月19日条例第22号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年4月30日条例第17号)
この条例は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成24年6月21日条例第15号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年3月25日条例第12号)
この条例中別表農業委員会の所管に関する証明書の交付の部の改正規定は平成27年4月1日から、同表鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第13条の規定に基づく鳥獣飼養許可証の交付又は更新若しくは再交付の部の改正規定は平成27年5月29日から施行する。
附則(平成27年10月2日条例第24号)
この条例中第1条の規定は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)の施行の日から、第2条の規定は番号法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則(平成28年3月28日条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
附則(令和2年3月19日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月30日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年7月1日条例第8号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日条例第2号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日条例第7号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年7月4日条例第20号)
この条例は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和5年12月18日条例第28号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
附則(令和6年3月19日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
公簿等謄写手数料
事務の内容 | 区分 | 交付する写し | 金額 |
1 柳川市情報公開条例(平成22年柳川市条例第6号)の規定による行政文書の写しの交付及び柳川市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年柳川市条例第2号)の規定による保有個人情報の写しの交付並びに公簿、公文書、図面等の謄写の交付 | 文書、図画又は写真 | 複写機により複写したもの | A3サイズ以下 1枚につき10円 |
A3サイズを超えるもの 実費相当額 | |||
A3サイズ以下でカラーコピーのもの 1枚につき50円 | |||
A3サイズを超えるものでカラーコピーのもの 実費相当額 | |||
電磁的記録 | 用紙に出力したもの | 文書、図画又は写真と同額 | |
光ディスクに複写したもの | 1枚につき100円 | ||
その他の電磁的記録媒体に複写したもの | 実費相当額 | ||
2 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第1項(同法第9条第3項において読み替えて適用する場合及び他の法律又は条例で準用又は読み替えて準用する場合を含む。)に規定する書面若しくは書類の写し又は電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付並びに同法第81条第3項の規定により読み替えて準用する同法第78条第1項に規定する主張書面若しくは資料の写し又は電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付 | 文書、図画又は写真 | 複写機により複写したもの | 1の項と同額 |
電磁的記録 | 用紙に出力したもの | 文書、図画又は写真と同額 |
注 用紙の両面に複写し、印刷し、又は出力するときは、片面を1枚として算定する。
別表第2(第2条関係)
事務の内容 | 手数料の名称 | 単位 | 手数料の額 | 摘要 | ||
租税及び公課に関する証明書の交付 | 税に関する証明手数料 | 1件 | 300円 (自動交付機による交付(本市の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続した電子計算組織であって、利用者が必要な操作を行うことにより自動的に証明書等を交付する機能を有するものを介して行う証明書の交付をいう。以下同じ。)の場合にあっては、200円) | その種類及び年度ごとに1件とする。 | ||
資産に関する証明書の交付 | 資産証明書交付手数料 | 1件 | 300円 | |||
固定資産課税台帳の閲覧 | 固定資産課税台帳閲覧手数料 | 1件 | 300円 | |||
固定資産課税台帳に記載した事項の証明書の交付 | 固定資産課税台帳記載事項証明書交付手数料 | 1件 | 300円 | |||
税に関する公簿、図面等の閲覧 | 公簿等閲覧手数料 | 1件 | 300円 | |||
租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 優良宅地造成認定申請手数料 | 1件 | 86,000円 | |||
租税特別措置法第28条の4第3項第7号ロ、第63条第3項第7号ロ、第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニに規定する住宅の新築が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 優良住宅新築認定申請手数料 | 1件 | 6,200円 | 新築住宅の床面積の合計が100m2以下のとき。 | ||
1件 | 8,600円 | 新築住宅の床面積の合計が100m2を超え500m2以下のとき。 | ||||
1件 | 13,000円 | 新築住宅の床面積の合計が500m2を超え2,000m2以下のとき。 | ||||
1件 | 35,000円 | 新築住宅の床面積の合計が2,000m2を超え10,000m2以下のとき。 | ||||
1件 | 43,000円 | 新築住宅の床面積の合計が10,000m2を超えるとき。 | ||||
租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項の規定に基づく住宅用家屋証明書の交付 | 住宅用家屋証明書交付手数料 | 1件 | 300円 | |||
印鑑登録に関する登録証又は証明書の交付 | 印鑑登録証交付手数料 | 1件 | 300円 | 再交付の場合も、同額とする。 | ||
印鑑登録証明書交付手数料 | 1件 | 300円 (自動交付機による交付の場合にあっては、200円) | ||||
認可地縁団体印鑑登録証明書交付手数料 | 1件 | 300円 | ||||
住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第11条の2の規定に基づく住民基本台帳の一部の写しの閲覧 | 住民基本台帳閲覧リスト閲覧手数料 | 1件 | 300円 | |||
住民基本台帳法第12条第1項又は第12条の3第1項、第2項若しくは第8項の規定に基づく住民票の写し又は住民票に記載した事項に関する証明書の交付 | 住民票の写し交付手数料 | 1件 | 300円 (自動交付機による交付の場合にあっては、200円) | |||
住民票記載事項証明交付手数料 | 1件 | 300円 | ||||
住民基本台帳法第12条の4第1項の規定に基づく住民票の写しの交付 | 住民票の写し広域交付手数料 | 1件 | 300円 | |||
住民基本台帳法第15条の4第1項、第3項、第4項又は第5項において準用する第12条の3第8項の規定に基づく除票の写し又は除票に記載した事項に関する証明書の交付 | 住民票の除票の写し交付手数料 | 1件 | 300円 | |||
住民票の除票記載事項証明交付手数料 | 1件 | 300円 | ||||
身分に関する証明書の交付 | 身分証明書交付手数料 | 1件 | 300円 | |||
住民基本台帳法第20条第1項、第3項又は第4項の規定に基づく戸籍の附票(当該戸籍の附票から除かれた者の附票を含む。)の写しの交付 | 戸籍の附票の写し交付手数料 | 1件 | 300円 (自動交付機による交付の場合にあっては、200円) | |||
住民基本台帳法第21条の3第1項、第3項又は第4項の規定に基づく戸籍の附票の除票の写しの交付 | 戸籍の附票の除票の写し交付手数料 | 1件 | 300円 | |||
戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項及び第10条の2第1項から第5項まで(これらの規定を同法第12条の2において準用する場合を含む。)、第48条第1項及び第2項(これらの規定を同法第117条において準用する場合を含む。)、第120条第1項、第120条の2第1項、第120条の3第1項及び第2項、第120条の6第1項並びに第126条の規定に基づく証明書等の交付 | 戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の交付手数料 | 1件 | 450円 | |||
戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)手数料 | 1件 | 400円 | ||||
除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の交付手数料 | 1件 | 750円 | ||||
除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)手数料 | 1件 | 700円 | ||||
戸籍に記載した事項に関する証明書交付手数料 | 1件 | 350円 | 証明事項ごとに1件とする。 | |||
除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書交付手数料 | 1件 | 450円 | 証明事項ごとに1件とする。 | |||
届出若しくは申請の受理若しくは届書その他の書類の記載事項又は届書等情報の内容の証明書交付手数料 | 1件 | 350円 | 法務省令で定める様式による上質紙を用いた婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理の証明書にあっては、1件1,400円とする。 | |||
届書その他の書類又は届書等情報の内容を表示したものの閲覧手数料 | 1件 | 350円 | ||||
道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項の規定(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)に基づく自動車の臨時運行の許可の申請に対する審査 | 臨時運行許可申請手数料 | 1両 | 750円 | |||
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条の規定に基づく登録票の交付又は更新若しくは再交付 | 登録票の交付手数料又は再交付手数料 | 1件 | 3,400円 | |||
化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第9条第1項の規定に基づく動物の飼養又は収容の許可書の交付 | 動物の飼養又は収容の許可申請手数料 | 1件 | 8,000円 | |||
狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項及び第5条第2項並びに同法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2及び第3条の規定に基づく犬の登録並びに鑑札及び予防注射済票の交付又は再交付 | 犬の鑑札の交付手数料 | 1頭 | 3,000円 | 登録申請のとき。 | ||
犬の鑑札の再交付手数料 | 1頭 | 1,600円 | 再交付のとき。 | |||
狂犬病予防注射済票の交付手数料 | 1頭 | 550円 | 交付のとき。 | |||
狂犬病予防注射済票の再交付手数料 | 1頭 | 340円 | 再交付のとき。 | |||
墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第5条第1項及び第10条の規定に基づく墓地等の経営、変更及び廃止の許可並びに改葬許可証の交付 | 墓地等の許可証交付手数料 | 1件 | 300円 | |||
営利を目的とする屋外広告物及びこれを掲出する物件で、柳川市屋外広告物条例(令和5年柳川市条例第19号)第6条、第12条及び第13条第1項の規定による許可申請 | 屋外広告物許可申請手数料 | はり紙 | 1枚 | 5円 | ||
はり札 | 1枚 | 10円 | ||||
広告幕 | 1枚 | 400円 | ||||
広告旗 | 1枚 | 200円 | ||||
立看板 | 1個 | 200円 | ||||
アドバルーン | 1個 | 1,000円 | ||||
電柱を利用する広告物 | 1個 | 200円 | ||||
その他の広告物 | 1m2 | 合算した面積(1m2未満の端数が生ずる場合は、1m2に切り上げた面積)について1m2につき200円を乗じて得た額 | 照明を伴うものについては、10割を加算するものとする。 | |||
国土調査閲覧手数料 | 1件 | 300円 | ||||
農業振興地域整備計画に関する証明書交付手数料 | 1件 | 300円 | ||||
農業委員会の所管に関する証明書の交付 | 耕作証明書 | 1件 | 300円 | |||
現況証明書 | 1件 | 300円 | ||||
非農地証明書 | 1件 | 300円 | ||||
申請受付証明書 | 1件 | 300円 | ||||
許可証明書 | 1件 | 300円 | ||||
引き続き農業経営を行っている旨の証明書 | 1件 | 300円 | ||||
相続税、贈与税の納税猶予に関する適格者証明書 | 1件 | 300円 | ||||
農地台帳記録事項要約書 | 1件 | 300円 | ||||
その他の証明 | 1件 | 300円 |