○柳川市個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月22日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者及び消防長をいう。

2 前項に定めるもののほか、この条例において使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)において使用する用語の例による。

(条例要配慮個人情報)

第3条 法第60条第5項の条例において定める記述等は、福岡県個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年福岡県条例第43号)第3条に規定する記述等とする。

(開示請求に係る手数料等)

第4条 法第89条第2項の規定による手数料の額は、無料とする。

2 法第5章第4節の規定により開示請求をして、法第87条第1項に規定する写しの交付を受ける者は、柳川市手数料条例(平成17年柳川市条例第61号)に定める手数料を納付するものとする。

3 前項の手数料は、当該写しの交付の際に納付するものとする。ただし、送付により当該交付を受ける場合にあっては、当該送付に係る費用とともに前納するものとする。

(開示決定等の期限)

第5条 開示決定等は、開示請求があった日の翌日から起算して14日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を開示請求があった日の翌日から起算して30日を限度として延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第6条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日の翌日から起算して30日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

(個人情報保護審査会の設置)

第7条 次に掲げる事務を行うため、市に、柳川市個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(1) 法第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(3) 次条又は議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

(審査会への諮問)

第8条 実施機関は、次のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、審査会に諮問することができる。

(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合

(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合

(3) 前2号に定めるもののほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合

(組織)

第9条 審査会は、5人以内の委員をもって組織する。

(委員)

第10条 委員は、優れた識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 市長は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、その委員を罷免することができる。

5 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会長等)

第11条 審査会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第12条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審査会は、委員の2分の1以上の者が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(審査会の調査権限)

第13条 審査会は、必要があると認めるときは、法第105条第3項において準用する同条第1項の規定により審査会に諮問をした実施機関又は議会個人情報保護条例第45条第1項の規定により審査会に諮問をした議長(以下「諮問実施機関」という。)に対し、保有個人情報の提示を求めることができる。この場合において、何人も、審査会に対し、その提示された保有個人情報の開示を求めることができない。

2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、調査のため必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

(委員による調査手続)

第14条 審査会は、調査のため必要があると認めるときは、その指名する委員に、前条第1項の規定により提示された保有個人情報を閲覧させることができる。

(調査審議手続の非公開)

第15条 審査会の行う審査請求に係る調査及び審査の手続は、公開しない。

(提出資料の写しの送付等)

第16条 審査会は、第13条第3項の規定による資料の提出又は法第106条第2項の規定により読み替えて適用される行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第3項において準用する同法第74条若しくは同項において準用する同法第76条の規定による主張書面若しくは資料の提出があったときは、これらの資料又は主張書面の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該資料を提出した審査請求人等(審査請求人、参加人(同法第13条第4項に規定する参加人をいう。)又は諮問実施機関をいう。以下同じ。)以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査会は、前項の規定による送付をしようとするときは、当該送付に係る資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

(運用状況の公表)

第17条 市長は、毎年1回、法及びこの条例の運用状況について、規則で定めるところにより一般に公表するものとする。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定めるもののほか、実施機関が定める。

(罰則)

第19条 第10条第5項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(旧条例の廃止)

第2条 柳川市個人情報保護条例(平成22年柳川市条例第7号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

第3条 次に掲げる者に係る旧条例第3条第2項、第13条第2項又は第14条第3項の規定による職務上又は当該処理業務若しくは指定業務に関して知り得た旧条例第2条第2号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)を漏らしてはならない、又はみだりに他人に知らせ、若しくは不当な目的に使用してはならない義務については、前条の規定の施行後も、なお従前の例による。

(1) 前条の規定の施行の際現に旧条例第2条第1号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又は前条の規定の施行前において旧実施機関の職員であった者

(2) 前条の規定の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた処理業務に従事していた者又は指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)において公の施設の管理の業務に従事していた者

2 前条の規定の施行の日前に旧条例第16条、第27条又は第33条の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。

(審査会の経過措置)

第4条 附則第2条の規定の施行の際現に旧条例第41条第1項の規定により市に置かれた同項に規定する柳川市個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、第10条第1項の規定により委嘱を受けたものとみなす。この場合において、その委嘱を受けたものとみなされる者の任期は、同条第2項の規定にかかわらず、施行日における旧審査会の委員としての任期の残任期間とする。

2 附則第2条の規定の施行の際現に旧審査会の委員である者又は同条の規定の施行前において旧審査会の委員であった者に係る旧条例第46条の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、附則第2条の規定の施行後も、なお従前の例による。

3 施行日前に旧条例第39条の規定による諮問がされた場合における旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。

(罰則についての経過措置)

第5条 附則第3条第1項各号に掲げる者が、正当な理由がないのに、附則第2条の規定の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された公文書(以下「旧公文書」という。)又は指定管理者が管理していた文書(公の施設の管理業務に関するものであって、図画、写真、フィルム及び電磁的記録を含む。以下「旧指定管理者文書」という。)であって、一定の事務目的達成のために電子計算機を用いて特定の個人情報を検索できるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)同条の規定の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

2 附則第3条第1項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得た旧公文書又は旧指定管理者文書に記録されている旧個人情報を附則第2条の規定の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

3 前条第2項の規定によりなお従前によることとされた義務に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

4 前3項の規定は、本市の区域外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。

5 附則第2条の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。

(柳川市情報公開条例の一部改正)

第6条 柳川市情報公開条例(平成22年柳川市条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(柳川市手数料条例の一部改正)

第7条 柳川市手数料条例(平成17年柳川市条例第61号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

柳川市個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月22日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)