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令和6年度市県民税における定額減税
定額減税額及びその確認方法等については、こちらのページに記載しています。併せてご確認ください。
森林環境税の創設
森林整備等に必要な地方財政を安定的に確保する観点から、森林環境税および森林環境譲与税が創設されました。
森林環境税は国税ですが、令和6年度から個人市民税・県民税(住民税)の均等割と併せて一人年額1,000円を市が賦課徴収します。
その税収は、全額が森林環境譲与税として市区町村や都道府県に譲与されます。
東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律による個人県民税及び個人市民税の均等割の税率の特例が令和5年度までで廃止されます(1,000円減)ので、合計額に変更はありません。
森林環境税と市県民税均等割の税額
税目 | 令和5年度以前 | 令和6年度以降 |
市民税均等割 | 3,500円 | 3,000円 |
県民税均等割 | 1,500円 | 1,000円 |
福岡県森林環境税 | 500円 | 500円 |
森林環境税 | - | 1,000円 |
合計 | 5,500円 | 5,500円 |
詳しくは ⇒ 森林環境税及び森林環境譲与税(総務省ホームページ)
上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一
上場株式等の配当所得等および譲渡所得等に係る所得の課税方式について、
これまでは所得税とは異なる課税方式を選択できましたが、
令和6年度からは、所得税の課税方式と一致させることになりました。
国外居住親族に係る扶養控除等の見直し
令和5年度までは、国外居住親族に係る扶養控除等の適用を受ける場合は、確定申告書や市県民税申告書の提出時に、
「親族関係書類」や「送金関係書類」(外国語で記されている場合は和訳文)の提出または提示が必要でした。
令和6年度からは、年齢30歳以上70歳未満(前年の12月31日時点)の国外居住親族については、
次のいずれにも該当しない場合は扶養控除等の適用及び市県民税の非課税限度額の適用対象から除外されるとともに、
確定申告書や市県民税申告書の提出時に、上に加えて提出・添付書類がそれぞれ必要になりました。
(源泉徴収義務者に提出又は提示している場合には不要)
〇留学により非居住者になった方
提出・提示書類:留学ビザ等書類
〇障害者の方
提出・提示書類:障害者手帳等
〇扶養控除等を申告する納税義務者から前年における生活費または教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている方
提出・提示書類:38万円以上の送金書類
なお、国外に居住している配偶者の配偶者控除の適用については、令和5年度以前と要件は変わりません。
詳しくは ⇒ 国外居住親族に係る扶養控除等の適用について(国税庁ホームページ)
eL-QR納付の開始(市県民税普通徴収)
令和6年4月から、市県民税の普通徴収分がeL-QR(地方税統一QRコード)を利用して納税できるようになりました。
市県民税(普通徴収)の納付書に統一規格のeL-QR(地方税統一QRコード)が付されます。
eL-QRが付いた納付書では、クレジットカード払い及びスマートフォン決済アプリでの納税が可能です。
詳しくは ⇒ 納付場所・方法