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森林環境税の創設
森林整備等に必要な地方財政を安定的に確保する観点から、森林環境税および森林環境譲与税が創設されました。
森林環境税は国税ですが、令和6年度から個人市民税・県民税(住民税)の均等割と併せて一人年額1,000円を市が賦課徴収します。
その税収は、全額が森林環境譲与税として市区町村や都道府県に譲与されます。
東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律による個人県民税及び個人市民税の均等割の税率の特例が令和5年度までで廃止されます(1,000円減)ので、合計額に変更はありません。
森林環境税と市県民税均等割の税額
税目 | 令和5年度以前 | 令和6年度以降 |
市民税均等割 | 3,500円 | 3,000円 |
県民税均等割 | 1,500円 | 1,000円 |
福岡県森林環境税 | 500円 | 500円 |
森林環境税 | - | 1,000円 |
合計 | 5,500円 | 5,500円 |
詳しくは ⇒ 森林環境税及び森林環境譲与税(総務省ホームページ)
上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一
上場株式等の配当所得等および譲渡所得等に係る所得の課税方式について、
これまでは所得税とは異なる課税方式を選択できましたが、
令和6年度からは、所得税の課税方式と一致させることになりました。
国外居住親族に係る扶養控除等の見直し
令和5年度までは、国外居住親族に係る扶養控除等の適用を受ける場合は、確定申告書や市県民税申告書の提出時に、
「親族関係書類」や「送金関係書類」(外国語で記されている場合は和訳文)の提出または提示が必要でした。
令和6年度からは、年齢30歳以上70歳未満(前年の12月31日時点)の国外居住親族については、
次のいずれにも該当しない場合は扶養控除等の適用及び市県民税の非課税限度額の適用対象から除外されるとともに、
確定申告書や市県民税申告書の提出時に、上に加えて提出・添付書類がそれぞれ必要になりました。
(源泉徴収義務者に提出又は提示している場合には不要)
〇留学により非居住者になった方
提出・提示書類:留学ビザ等書類
〇障害者の方
提出・提示書類:障害者手帳等
〇扶養控除等を申告する納税義務者から前年における生活費または教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている方
提出・提示書類:38万円以上の送金書類
なお、国外に居住している配偶者の配偶者控除の適用については、令和5年度以前と要件は変わりません。
詳しくは ⇒ 国外居住親族に係る扶養控除等の適用について(国税庁ホームページ)
eL-QR納付の開始(市県民税普通徴収)
令和6年4月から、市県民税の普通徴収分がeL-QR(地方税統一QRコード)を利用して納税できるようになりました。
市県民税(普通徴収)の納付書に統一規格のeL-QR(地方税統一QRコード)が付されます。
eL-QRが付いた納付書では、クレジットカード払い及びスマートフォン決済アプリでの納税が可能です。
詳しくは ⇒ 納付場所・方法
令和6年度市県民税における定額減税
所得税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第8号)及び地方税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第4号)が成立し、賃金上昇が物価高に追い付いていない国民の負担を緩和するため、令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人市県民税において定額減税を実施することが決定されました。
(注)所得税の定額減税に関しては国税庁ホームページをご覧ください。
○対象者
令和6年度の個人市県民税所得割の納税義務者のうち、前年の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入2,000万円以下に相当)の者が対象となります。
(注)均等割のみ課税される納税義務者は定額減税の対象外となります。
○減税額
納税義務者本人および控除対象配偶者・扶養親族1人につき、令和6年度分の個人市・県民税1万円が減税されます。
なお、減税はすべての税額控除(寄附金税額控除や住宅ローン控除など)を行った後の所得割額から行います。
(注)控除対象配偶者および扶養親族の算定において、国外居住者は対象から除きます。
(注)算出した減税額が所得割額を上回る場合は、所得割額が減税の限度額となります。(均等割額への減税の適用はできません。)
【計算例(控除対象配偶者および扶養親族2人の場合)】
定額減税額=1万円×(本人(1)+控除対象配偶者(1)+扶養親族(2))=4万円
〇実施方法
(1)給与所得にかかる特別徴収(給与天引き)の場合
令和6年6月分の給与天引きを行わず、定額減税後の税額を11分割し、令和6年7月分〜令和7年5月分で給与天引きを行います。
(注)定額減税が適用されないかたは、通常どおり令和6年6月分〜令和7年5月分で給与天引きを行います。
(2)公的年金等の雑所得にかかる特別徴収(年金天引き)の場合
令和5年度から引き続き年金天引きとなるかたは、令和6年10月支払分の年金より天引きされる税額から定額減税を行い、控除しきれない場合は、12月支払分以降の税額から順次控除を行います。
注:令和6年度から年金天引きが開始・再開されるかたは、(3)普通徴収の第1期分(令和6年6月分)の税額から定額減税を行い、控除しきれない場合は、第2期分から控除を行います。なお、第2期分でも控除しきれない場合は、令和6年10月分以降の年金より天引きされる税額から順次控除を行います。
(3)普通徴収(納付書や口座振替等)の場合
第1期分(令和6年6月分)の税額から定額減税を行い、第1期分から控除しきれない場合は、第2期分以降の税額から順次控除を行います。
(注)個人市県民税の所得割の額から定額減税額を引ききれない場合は、差額分を給付金により支給いたします。