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令和8年度から適用される個人市県民税(住民税)の主な改正点について

2025年11月10日

 「物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整への対応」として、所得税と市県民税(住民税)の制度が改正されます。

 改正後の制度は、令和7年中(令和7年1月1日から12月31日まで)の収入について、令和7年分の所得税及び令和8年度分の住民税から適用となります。

 主な改正点は以下のとおりです。

  ・      給与所得者について非課税となる収入の上限の変更

  ・控除の対象となる大学生年代の子等にかかる収入要件の変更

給与所得者について非課税となる収入の上限の変更について

 所得税における基礎控除額が、48万円から最大95万円まで引き上げられます。

 ※市県民税(住民税)における基礎控除額は43万円から変更ありません。

 所得税と市県民税(住民税)において給与収入金額が190万円以下の方の給与所得控除最低保証額が55万円から65万円に引き上げられます。

 給与収入がある方の課税となる基準額は以下のとおりです。令和8年度から適用される個人住民税の改正点について2.jpg

 これにより、所得税と市県民税(住民税)の課税される年収の水準が以下のように変わります。令和8年度から適用される個人住民税の改正点について 年収水準.jpg

市県民税(住民税)についてご注意ください

市県民税(住民税)は「地域社会の会費」という性格上、所得税とは控除の仕組みが異なりますので、年間の給与収入が103万円を超えると課税されます。

・実質的な手取り金額の影響については、税負担以外に発生する社会保険料や、各種給付、手当等の変化なども別途考慮する必要があります。

控除の対象となる大学生年代の子等にかかる収入要件の変更について

 アルバイト等により収入を得ている大学生年代(19歳以上23歳未満)の子等について、扶養控除(特定扶養親族)に適用される合計所得金額の上限が、58万円(給与収入に換算すると123万円)に引き上げられます(現行:48万円、給与収入に換算すると103万円)。

 合計所得金額が58万円を超えた場合でも、合計所得金額123万円(給与収入に換算すると188万円)までは、扶養する親等が控除を受けられる特定親族特別控除が新たに導入されます。

住民税改正.jpg

 

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