法人の市民税は、法人税額に応じて課税される法人税割と、会社の規模に応じて課税される均等割を合わせた額となります。
納税義務者
- 市内に事務所、事業所を有する法人
- 市内に寮等を有する法人で市内に事務所、事業所を有しないもの
- 市内に事務所、事業または寮等を有する法人でない社団もしくは財団で代表者または管理人の定めのあるもの(収益事業を行わないもの)
税額
法人税割額
課税標準となる法人税額×税率
均等割額
税率×事務所などを有していた月数÷12月
税率
平成28年度税制改正により地域間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図るため、法人市民税法人税割の税率を引き下げました。
法人税割
- 平成26年9月30日までに開始した事業年度:14.7%
- 令和元年9月30日までに開始した事業年度:12.1%
- 令和元年10月1日以後に開始する事業年度:8.4%
予定申告における経過措置について
法人税割の税率の改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度に係る法人税割額は、以下のとおり計算します。
- 予定申告に係る法人税割額=前事業年度の法人税割額× 3.7÷前事業年度の月数
均等割額
- 資本金等が1,000万円以下のもので、
市内の従業員数50人以下の場合:年額50,000円
市内の従業員数50人超の場合:年額120,000円 - 資本金等が1,000万円を超え、1億円以下のもので、
市内の従業員数50人以下の場合:年額130,000円
市内の従業員数50人超の場合:年額150,000円 - 資本金等が1億円を超え、10億円以下のもので、
市内の従業員数50人以下の場合:年額160,000円
市内の従業員数50人超の場合:年額400,000円 - 資本金等が10億円を超え、50億円以下のもので、
市内の従業員数50人以下の場合:年額410,000円
市内の従業員数50人超の場合:年額1,750,000円 - 資本金等が50億円を超えるもので、
市内の従業員数50人以下の場合:年額410,000円
市内の従業員数50人超の場合:年額3,000,000円
申告と納税
事業年度終了後2か月以内に、法人が納付すべき税額を計算して申告書を提出するとともに、その税額を納めます。
柳川市におきましては電子申告を推進するため、令和2年11月より柳川市からの法人市民税の申告書用紙の送付を取りやめています。(法人市民税申告のお知らせ、納付書につきましては引き続き送付しています)
申告書の提出につきましては、地方税ポータルシステム(eLTAX)を通して電子申告していただくか、下記より申告書様式をダウンロードの上、提出をお願いします。
法人等の設立・異動について
柳川市内に法人等を設立または新たに事務所等を設置したり、届出事項に変更があった場合には届出が必要です。