屋外広告物は、私たちの日常生活や経済活動にとって大きな役割を果たすものですが、これが無秩序に表示されると、まちの美しい景観を損なうだけではなく、ときには視界遮断による交通事故や倒壊などにより人身に危害を及ぼすことさえあります。
このため、福岡県では屋外広告物を正しく表示するルールとして「福岡県屋外広告物条例」を定めており、柳川市内においても、これを守る必要があります。
福岡県屋外広告物制度(外部リンク)
屋外広告物とは
規制の対象となる屋外広告物とは、次の要件のすべてを満たすものです。
- 常時又は一定の期間継続して表示されるものであること
- 屋外で表示されるものであること
- 公衆に表示されるものであること
- 看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他工作物に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものであること
表示できる広告物
屋外広告物は、広告物の種類ごとに定められた規格(62KB; PDFファイル)を満たしたものでなければ表示又は設置できません。
表示できない広告物
次の屋外広告物は、表示又は設置をすることができません。
- 著しく汚損し、退色し、又は塗装等のはく離したもの
- 著しく破損し、又は老朽化したもの
- 倒壊又は落下のおそれがあるもの
- 信号機又は道路標識等に類似し、又はこれらの効用を阻害するおそれがあるもの
- 道路の見通しを妨げ、又は交通の安全を阻害するおそれがあるもの
広告物を表示してはならない物件(抜粋)
次の物件には、屋外広告物の表示又は設置ができません。
全ての広告物を表示してはならないもの
- 橋、トンネル、高架構造物、分離帯
- 街路樹、路傍樹、保存樹
- 信号機、道路標識、道路の防護柵(歩道柵、ガードレールなど)、カーブミラー、パーキングメーター
- 電話ボックス、公衆便所、郵便ポスト、消火栓など
立看板、はり紙、はり札等を表示してはならないもの
- 街路灯柱、電柱、その他電柱の類
許可申請の手続
以下の書類を揃えて、都市計画課都市計画係に、提出してください(正副2部)。
はり紙、はり札、立看板、広告幕及びアドバルーン等(期間は1月以内)
提出書類 | 備考 |
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屋外広告物(新規・更新・変更)許可申請書(18KB; MS-Excelファイル) | |
付近の図面又はカラー写真 | 設置場所が分かるもの |
形状、寸法及び構造に関する仕様書及び図面 | 大きさや構造が分かるもの |
表示内容又は写真(カラー) | ポスター等原本、立看板等のカラー写真など。はり紙、はり札については現物又は見本 |
広告物設置承諾書 | 任意様式。複数設置する場合、1か所からの承諾書で可。土地の賃貸借契約書でも代用可 |
その他の広告物(期間は3年以内)
提出書類 | 備考 |
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屋外広告物(新規・更新・変更)許可申請書(18KB; MS-Excelファイル) | |
屋外広告士又は建築士の登録証の写し | 広告物が4m以下の場合は不要 |
福岡県の屋外広告業登録の写し | |
付近の図面又はカラー写真 | 設置場所が分かるもの |
形状、寸法及び構造に関する仕様書及び図面 | 大きさや構造が分かるもの |
表示内容又は写真(カラー) | イメージ図などでも可 |
広告物設置承諾書 | 任意様式。自己所有以外の土地に設置する場合に必要。土地の賃貸借契約書でも代用可 |
完了届(37KB; MS-Excelファイル) | 工事完了後に、広告物のカラー写真を添付し、提出 |
提出書類 | 備考 |
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屋外広告物(新規・更新・変更)許可申請書(18KB; MS-Excelファイル) | |
広告物自主点検結果報告書(76KB; MS-Wordファイル) | |
屋外広告士又は建築士の登録証の写し | 広告物が4m以下の場合は不要 |
物件の現況のカラー写真 | |
広告物設置承諾書 | 任意様式。自己所有以外の土地に設置する場合に必要。土地の賃貸借契約書でも代用可。 |
手数料
許可申請に際し、手数料が必要になります。
詳しくは、屋外広告物許可申請手数料(65KB; PDFファイル)を確認してください。
柳川市屋外広告物条例の制定(令和5年10月1日施行)
市ではこの度、柳川市屋外広告物条例を制定しました。市景観条例及び計画と連携し、地域特性に即した屋外広告物の規制を行うことで、良好な景観形成を推進します。条例の施行は令和5年10月1日です。
詳しくは以下のページをご覧ください。
屋外広告物条例を制定(令和5年10月1日施行)(内部リンク)