水道メーター検針にご協力を
水道料金は使用した水量に応じて料金をお支払いいただくことになっています。
そのため、上下水道課から委託された検針員が1ヶ月に一度検針日を定めて水道メーターの検針にお伺いしています。(天候等により多少ずれることがあります。)
検針により、前回の指示数から差引をして今回の使用水量を計算して「使用水量のお知らせ」を発行します。
「使用水量のお知らせ」には「請求予定金額」を表示していますのでご確認ください。(下水道使用料がある場合は同時に表示しています。)
検針により漏水のおそれがある場合には、その都度漏水お知らせの通知書を配布しています。
お知らせが入っていた場合は以下の項目を確認してください。
- 宅地内にある全ての蛇口をしめる
- 水道メーターボックスの場所へ行き、水道メーターを見て丸いパイロットが回っているか確認する
- パイロットが回っている場合、宅地内のどこかで漏水している
※パイロットが回っていなければ宅地内で漏水はしていません - 持ち家の場合は柳川市指定給水装置工事店へ連絡して漏水修理を依頼する
- 借家の場合は管理会社か大家さんへ連絡する
検針には、なお一層のご理解とご協力をお願いします。
備考:水道メーターボックスの上に車や物を置かないようにしてください。
備考:犬は、出入りロや水道メーターから離れた場所につないでおいてください。
備考:水道メーターボックスの周辺や中は、いつもきれいにしておいてください。
水道メーターの検針に関するお問い合せ先
柳川市上下水道課料金係
電話:0944-77-8596
戸別訪問による悪徳商法にご注意ください
市役所(上下水道課)と名乗って各家庭や事業所を訪問し、宅地内の水道管の調査・点検を装い工事や清掃を強要するといった悪質な事例が報告されています。
上下水道課では、宅地内の水道管の清掃は行っていませんのでご注意ください。
なお、上下水道課が実施する調査等を行う業者については、上下水道課が発行する「身分証明書」を携行していますので、不審に思われた場合は「身分証明書」の提示を求めてください。
貯水槽水道設置者の皆様へ
近年、マンションなどの建築物が高層化するなかで、貯水槽を介して給水する貯水槽水道(ビルなどの建物内の水道)が増加しています。
しかしながら、これらの内で定期的な清掃や検査などの管理が不十分なため、しばしば衛生上の問題が発生する事例がみられます。
このことから平成14年に水道法の改正が行われ、柳川市においてもこれまでの給水条例に「貯水槽水道」について「市の責務」や「設置者の責務」の条文を追加することにより、より一層の貯水槽水道の管理の徹底が図られることになりました。
貯水槽水道の管理の徹底(87KB; PDFファイル)