水道事業における供給規程(給水契約)について
民法改正(令和2年4月1日施行)に伴い、水道事業における契約に「定型約款※」という概念が新設されました。
本市におきましては、「柳川市水道事業給水条例」が「定型約款」に相当するものであり、給水の開始(開栓)・中止(閉栓)業務における契約の内容となります。
内容をご確認後、水道の開始手続きを行ってください。
□柳川市水道事業給水条例(242KB; PDFファイル)
※ 定型取引において、契約の内容とすることを目的として、その特定の者により準備された条項の総体(新民法第548条の2第1項)
以下のような場合には、届出が必要です。
水道の使用開始、使用中止、名義変更、送付先変更は柳川庁舎上下水道課(2階)、または大和庁舎及び三橋庁舎の各市民サービス課窓口でお申込みください。
FAXや郵送の場合は以下の様式を市役所上下水道課料金係あてにお送りください。
水道の使用開始
- 市外からの転入、市内での転居で新規に水道を使用する場合
- 一時中止していた水道を再開する場合
給水開始届(50KB; MS-Wordファイル)
給水開始届(151KB; PDFファイル)
インターネットで開始の場合はこちら
※使用開始日の3営業日前までにお手続きをお願いします。
水道の使用中止
- 市外への転出、市内での転居で水道の使用を中止する場合
- 長期にわたって不在にされる場合
給水中止届(48KB; MS-Wordファイル)
給水中止届(154KB; PDFファイル)
インターネットで中止の場合はこちら
※使用中止日の3営業日前までにお手続きをお願いします。
※中止のご連絡がない場合は、水道を使用されていなくても基本料金が発生します。
遡っての中止はできませんのでご注意ください。
水道使用者の名前(名義)、送付先を変更する場合
「名義(送付先)変更届」が必要になります。
名義(送付先)変更届(44KB; MS-Wordファイル)
名義(送付先)変更届(125KB; PDFファイル)
郵送での送付先、FAX番号
柳川市役所上下水道課料金係
〒832-8601 柳川市本町87番地1
FAX:0944-74-2276