合併処理浄化槽とは
合併処理浄化槽を設置するときに必要な申請
合併処理浄化槽を設置するときは、必ず事前に「浄化槽設置事前協議書」の提出が必要です 。
【浄化槽設置事前協議書様式】※令和8年4月1日以降の新様式
- 浄化槽設置事前協議書(様式第1号)
- 申請者の住居等に関する申告書
- 浄化槽設置承諾書(賃貸物件の場合)
- 浄化槽設置承諾書(他人または共有名義の場合)
- 排水設備設置承諾書(他人又は共有名義の場合)
- 放流承諾書(放流先が他人又は共有名義の場合)
- 工事完了届(補助対象外物件用)
事前協議書提出の際、転居前の排水設備(くみ取り、単独浄化槽、合併浄化槽)、新築のときに全世帯転居か、一部世帯転居かなどを聞き取ることもあります。また、設置場所や放流先等について現地確認を行うこともあります。
合併処理浄化槽の設置は県への届出も必要です。県への届け出については南筑後保健福祉環境事務所 地域環境課 (電話番号:0943-22-6963) へお尋ねください。
補助金制度
柳川市では、河川や掘割の水質環境を守るため、合併処理浄化槽の設置を推進しています。
そこで、住居に合併処理浄化槽を設置する人に予算の範囲内で補助金を交付します。
内容はこちら→ チラシ
(合併浄化槽から合併浄化槽への転換、更新は補助対象外)
補助対象地域
公共下水道事業の認可区域以外の地域
補助金額
| 区 分 | 補助限度額 | |
|
5人槽 (延床面積130平方メートル以下) |
新築 |
332,000円 |
| 改築(既存設備撤去しない) |
332,000円 |
|
| 改築(既存設備撤去不可能) |
662,000円 |
|
| 改築(くみ取り便槽撤去あり) |
782,000円 |
|
| 改築(単独浄化槽撤去あり) |
812,000円 |
|
|
7人槽 (延床面積130平方メートル超) |
新築 |
414,000円 |
| 改築(既存設備撤去しない) |
414,000円 |
|
| 改築(既存設備撤去不可能) |
744,000円 |
|
|
改築(くみ取り便槽撤去あり) |
864,000円 |
|
| 改築(単独浄化槽撤去あり) |
894,000円 |
|
|
10人槽 (二世帯住宅・共同住宅等の改築) |
新築 |
548,000円 |
| 改築(既存設備撤去しない) |
548,000円 |
|
| 改築(既存設備撤去不可能) |
878,000円 |
|
| 改築(くみ取り便槽撤去あり) |
998,000円 |
|
| 改築(単独浄化槽撤去あり) |
1,028,000円 |
|
※既存設備は、原則全部撤去してください。
※既存設備撤去不可能:撤去できない条件に該当する必要があります。
補助金交付申請の流れ【令和8年度】
補助金交付申請書の提出(令和8年4月10日から) → 補助金交付決定通知書交付 → 工事着工 → 工事完了 → 実績報告書の提出(令和9年3月10日まで) → 竣工検査 → 補助金の交付
※補助金交付決定前に掘削を含む合併処理浄化槽設置工事に着手した場合、補助金の対象外となりますのでご注意ください。
【補助金交付申請書様式】※令和8年4月1日以降の新様式
【実績報告書様式】
改築(既存設備撤去不可能)の申請
改築(既存設備撤去不可能)の申請には、補助金交付申請書、実績報告書提出の際に、以下の書類を追加してください。
【補助金交付申請書に追加】
- 既存設備が撤去不可能である理由書
- 配管工事費の金額がわかる書類(見積書又は工事内訳書等)
- 福岡県浄化槽協会に提出する11条検査依頼書の写し
【実績報告書に追加】
- 配管工事費の金額がわかる書類(請求書又は工事内訳書等)
改築(既存設備撤去あり)の申請
【補助金交付申請書に追加】
- 既存設備の撤去・処分費、配管工事費の金額がわかる書類(見積書又は工事内訳書等)
- 福岡県浄化槽協会に提出する11条検査依頼書の写し
【実績報告書に追加】
- 既存設備の撤去・処分費、配管工事費の金額がわかる書類(請求書又は工事内訳書等)
- 産業廃棄物管理票(マニフェスト)E票の写し(撤去工事の写真については、工事写真集(例)を参照してください)
注意事項
- 工事着工前に必ず補助申請書を提出し、補助対象年度内に合併処理浄化槽の設置(工事着工から実績報告書の提出)及び竣工検査までを完了させる。完了できない場合は補助金の交付を受けることはできない。
- 改築の場合は、自宅等の改築等に伴う単独処理浄化槽またはくみ取り便槽から合併処理浄化槽に転換する。
- 単独処理浄化槽またはくみ取り便槽等を撤去する場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他関係法令に従って適正に処分する。
設置する浄化槽の人槽
浄化槽を設置する住宅の総床面積が130平方メートル(約40坪)を超える場合は7人槽となりますが、既存住宅の居住人員が2人以下で、居住人員の増加が見込まれない場合は、5人槽を設置することができます。
ただし、居住人員の増加が見込まれる場合は、従来どおり7人槽設置となります。
人槽算定については、南筑後保健福祉環境事務所地域環境課(電話番号:0943-22-6963)へお尋ねください。
出産・子育て
高齢者・介護
障がい者
事業者


