空き家の管理は所有者責任
空き家の管理は、その所有者等(所有者または管理者)が行わなければなりません。
所有者等の不適切な管理により他人に損害が生じた場合、所有者等が賠償する責任を負う場合があります。
※参考「空家の対策はお早めに」(内部リンク)
そのため、近隣の空家の影響で迷惑を被っている場合であっても、基本的には当事者間で解決していただくこととなります。
所有者等には直接連絡していただく必要がありますが、連絡先が不明な場合は、市生活環境課やご近所の住民に尋ねてください。
空家等の所有者を調べる方法
空家等の所有者を調べる方法として、法務局で登記事項証明書の請求や登記簿等の閲覧(いずれも有料)をすることで、所有者を確認できます。隣接地の地番が不明な場合は自宅周辺の公図により確認することができます。
なお、空家等に関する相談については生活環境課環境係で対応していますが、この場合において、市から所有者等の情報を提供することはできません。
市への相談の流れ
所有者等の連絡先が分からない空家に関する相談が寄せられた場合には、次の流れで対応を進めます。
1 市への相談・情報提供:空家の所在地、現状について聞き取りをします。
2 現地確認:現地確認の際は、空家の状況確認・記録のため、写真撮影をします。
3 所有者等調査:所有者や相続関係者の調査をします。
4 所有者や相続関係者への適正管理の依頼:居所が判明した所有者等に現状報告と合わせて、適正管理を依頼します。
(注意点)
・当事者間で解決していただくため、了承を得たうえで相談者の連絡先を所有者等にお伝えします。
・相談内容次第では、改善までに時間がかかる場合があります。
隣地の樹木の枝の越境がある場合
令和5年に民法が改正され、隣地から樹木の枝が越境した場合、次のいずれかに該当する場合には、越境された土地の所有者が樹木の枝を切り取ることができるようになりました(民法第233条)。
1 竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、竹木の所有者が相当の期間内に切除しない場合
2 竹木の所有者が不明な場合または所在が不明な場合
3 急迫の事情がある場合
「相当の期間」とは?
「相当の期間」とは、事案にもよりますが、基本的には催告してから2週間程度と考えられます。
急迫の事情とは?
台風などの災害によって、枝が折れ、土地所有者の建物に危険が生じている、越境した枝が建物の修繕工事の邪魔をしているケースなどが考えられます。
枝の切り取りのため、隣地への侵入は可能?
越境した樹木の枝を切り取るのに必要な範囲で、隣地を使用することができます。(民法第209条)
※あくまでも必要な範囲内ですので必要以上の使用は控えてください。
切り取りにかかった費用は誰が負担する?
隣地からの越境した枝の切り取り費用は、基本的には樹木の所有者に請求できると考えられます。(民法第703条、第709条)
※法律相談(市民相談室(内部リンク))を利用ください。