柳川市空家等対策
適正な管理がなされず、放置されたままの空家等は老朽化による屋根や壁の落下や飛散、不法侵入や不法投棄、放火のおそれなど、防災、防犯、衛生、景観等の面で地域住民の生活環境に悪影響を及ぼす等の問題があります。このような問題に対処するため、柳川市空家等対策計画を策定しています。
柳川市空家等対策計画 令和6年2月改訂 (PDF 1.1MB)
空き家の管理は所有者の責任
空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「空家法」といいます。)では、所有者等の責務として空家等の適切な管理を規定しています。
令和5年の法改正では、管理が不十分な物件を「管理不全空家等」とし、これに対する措置について新たに規定されました。
土地や家屋は個人の財産になるため、他者による処分等はできません。
空き家は所有者が責任をもって管理しましょう。
空き家をそのまま放置するとどうなる?
空き家の管理が不十分なことにより、建物の倒壊や建築資材の飛散、草木の繁茂による害虫の発生などで被害を与えてしまった場合には、所有者などは被害者から損害賠償などの管理責任を問われることもあります。
※(公財)日本住宅総合センターHP(外部リンク)内「空き家発生による外部不経済の実態と損害額の試算に係る調査」では次のような試算が公表されています。
・火災による隣接家屋の全焼・死亡事故(想定)試算結果 (PDF 127KB)
・倒壊等による隣接家屋の全壊・死亡事故(想定)試算結果 (PDF 127KB)
・シロアリ、ネズミの駆除被害(想定)と外壁材等の落下による死亡事故(想定)試算結果 (PDF 181KB)
固定資産税等の住宅用地特例の解除
空家法の改正に伴い、管理不全空家等に認定された場合は、一定の手続きの後、固定資産税等の住宅用地特例(1/6または1/3の減免)が無くなり、税負担が大きくなります。
空き家に「なってから」ではなく「なる前に」
空き家の維持管理費用は、年間30万円~50万円程度と言われており、10年で300万円~500万円程度の費用が発生することになります。
また、使い道がなくなった空家は最終的に解体する必要があり、さらに費用がかかることになります。
空き家はその管理期間が長引けば長引くほど費用がかかります。
空き家は所有者が管理しなければなりませんが、所有者が亡くなった場合などは、その相続人や関係者が引き継ぎ、処分(費用負担)することになります。
できるだけ早く利活用・除却を検討することが、次世代への負担が軽減されることとなります。
空き家対策で最も重要なことは、空き家になる前に対応することです。
まずは、住まいの引継ぎ(相続)の整理をしましょう。
相続整理のポイント
現在の登記の確認
相続登記がなされず、亡くなった方などの名義になっていることが多々あります。
まず、現在の登記がきちんと現所有者になっているかを確認し、将来のトラブルを防ぐためにも、きちんと登記を済ませておきましょう。
専門家への相談
相続人同士の問題の解決や名義変更手続きなど、それぞれの悩みに応じて弁護士、司法書士、行政書士に相談しましょう。
令和6年4月から相続登記が義務化
令和6年4月1日から、相続の開始及び所有権の取得を知った日から3年以内の、所有権移転の登記申請が義務化されました。
相続が発生したら、将来の問題発生を防ぐためにも、相続人全員で遺産分割協議を行い、確実に登記を済ませましょう。
・法務省HP「不動産を相続した方へ ~相続登記・遺産分割を進めましょう~」(外部リンク)
空き家になってしまったら利活用・除却
様々な事情により、空き家になってしまう場合があります。
空き家になってしまったら、利活用・除却を検討しましょう。
「イエカツ」(福岡県空き家活用サポートセンター)の利用
福岡県空き家活用サポートセンター「イエカツ」は、空き家の利活用に関して豊富な経験を持つ専門相談員が、空き家に関する売買・賃貸・相続などの様々な相談への対応をします。
また、空き家の最適な活用・処分方法の検討・提案から、相談者の意向に沿った対応をしています。
相談料は無料です。
TEL:092-726-6210
URL:福岡県空き家活用サポートセンター「イエカツ」(外部リンク)
柳川市住まえるバンクへの登録
柳川市住まえるバンクは、登録された物件を市の公式サイトで公開することで、市内の中古物件住宅の購入・賃借を検討している方とのマッチングをします。
空き家の売却、賃貸を検討している方はご利用ください。
空き家管理サービス(柳川市シルバー人材センター)
「空き家等の適正管理に関する協定」に基づき、遠方に住んでいる場合や、高齢のため自ら空き家等の管理を行うことが難しい場合に、柳川市シルバー人材センターに見回り・報告等の管理を依頼や除草・剪定等の依頼ができます。
空き家管理サービス(柳川市シルバー人材センター)(外部リンク)
古くなった家屋の解体費の一部を助成
家屋の老朽度が著しく、市が「危険家屋」として認定した場合に、その解体費用の2分の1の額(上限45万円)を補助します。
その他の相談窓口
相談内容等 | 担当部署 | 連絡先 |
相続・遺言・相続人不在者 | 福岡県司法書士会 | 092-722-4131 |
土地・建物登記、不動産の特定 | 福岡県土地家屋調査司会 | 092-741-5780 |
空き家の売買・賃貸 | 福岡県宅地建物取引業協会 | 092-631-2103 |
全日本不動産協会福岡県本部 | 092-461-1125 |