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老朽危険家屋等除却促進事業

2024年2月5日

 

補助の対象となる家屋等

周辺の住環境等を悪化させ放置されている木造若しくは軽量鉄骨造の建築物又はその部分で柳川市の定める判定基準値を超えるもの等が対象となります。【※倉庫は対象になりません。

ただし、所有権以外の権利が設定されているもの(権利を有する者からの承諾を得たものを除く。)は対象外です。

 

補助の対象費用・補助金額

対象費用については、補助の対象となる家屋等の除却及び処分に要する費用が対象となります。補助する金額については、対象費用に2分の1を乗じて得た額以内とし、45万円を限度とします。ただし、1,000円未満の端数があるときは、切捨てとなります。

 

申請などの手続き

申請などの手続きのながれは、次を参照してください。 

老朽危険家屋等除却促進事業概要・手続きフロー (PDF 491KB)

 

注意点など

補助申請にあたっては、補助対象の確認等のため、「事前相談」が必要です。下記の問い合わせ先まで、ご相談ください。

補助金の交付決定後に着手された工事が対象となります。

予算額に達した場合、受付を終了します。

 

申請書等のダウンロード

事前相談票、申請書等は次からダウンロードすることができます。

 

 

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