越境竹木に関するルールが改正されました!
2023年4月1日の民法第233条の改正により、お隣の土地より樹木の枝が越境してきたときには、樹木の所有者が切り取る必要があるという原則を維持しつつ、次のいずれかに該当する場合には、越境された土地の所有者が樹木の枝を切り取ることができるようになりました。
①竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、竹木の所有者が相当の期間内に切除しない場合
②竹木の所有者が不明な場合もしくは所在が不明な場合
③急迫の事情がある場合
「相当の期間」とはどのくらい待てばいいの?
「相当の期間」とは越境した枝を切り取るために必要な時間的猶予を与える趣旨であり、事案にもよりますが、基本的には催告してから2週間程度と考えられます。
隣地の所有者はどうやって調べればいいの?
法務局で登記事項証明書の請求や登記簿等の閲覧(いずれも有料)をすることで、所有者を確認できます。ただし、最新の情報でない場合もあります。隣接地の地番が不明な場合は自宅周辺の公図により確認することができます。
なお、空き家に関する相談については生活環境課 環境係で受付ており対応していますが、市から所有者等の情報を提供することはできません。
急迫の事情とは何ですか?
台風などの災害によって、枝が折れ土地所有者の建物に危険が生じている、越境した枝が建物の修繕工事の邪魔をしているケースなどが考えられます。
枝を切り取るのに勝手に隣地に入っていいの?
越境した樹木の枝を切り取るのに必要な範囲で、隣地を使用することができます。(民法第209条)
※あくまでも必要な範囲内ですので必要以上の使用は控えてください。
切り取りにかかった費用は請求していいの?
お隣からの越境した枝の切り取り費用は、枝が越境して土地所有権を侵害していることや、土地所有者が枝を切り取ることにより樹木の所有者が本来負っている枝の切除義務を免れることを踏まえ、基本的には、樹木の所有者に請求できると考えられます。(民法第703条、第709条)
●市民相談室(内部リンク)
●道路の保全にご協力ください!(内部リンク)
関連資料
※法務省ホームページ(外部リンク)内、令和3年民法・不動産登記法改正、相続土地国庫帰属法のポイントより抜粋