●道路に異常を見かけたら通報を!
道路の舗装に穴が開いたり、側溝の蓋が破損したりという道路の異常は、重大な事故を引き起こす可能性があります。
現在、市が管理する市道は約1,060㎞。市では道路に異常がないか日常的にパトロールを行い、早期発見に努めていま
す。しかし、広域にわたる道路の異常を直ちに発見するには限界があり、地域にお住いの皆様や、ドライバーの皆様から
の情報が不可欠です。道路を安全で快適に通行できるよう道路の異常を見かけた際は、市建設課維持係まで連絡をお
願いします。
▼道路に空いた穴
▼側溝蓋の破損
●道路上にかかる樹木は持ち主が剪定を!
道路上に樹木がはみ出すと道路の見通しが悪くなったり、歩行者や車両の通行の支障となります。また、通学路におい
ては、児童や生徒の通行の妨げになり大変危険です。道路にはみ出した宅地内の樹木は、持ち主の責任において剪定し
ていただくようお願いします。
道路にはみ出した枝などにより事故等が発生した場合は、樹木の持ち主に損害賠償責任が問われる場合があります。
道路はみんなの財産です。ルールを守り、快適で住み良い街にしましょう。
令和5年4月1日の民法第233条の改正により、道路管理者が道路にはみ出した樹木の枝を切り取ることが可能になりました。
次の場合は、道路管理者により枝を切り取ることがあります。
・枝などが折れて通行に支障をきたしている場合
・はみ出した樹木などにより信号や標識、カーブミラーなどが見えづらく、事故を誘発するおそれがある場合
・はみ出した樹木などが通行人や自動車等に接触する場合
※樹木の切り取りに要した費用は持ち主に請求する場合があります。