令和元年10月から幼児教育・保育の無償化が始まります。
幼稚園、保育所、認定こども園等を利用
- 3~5歳のすべての子どもの利用料が無償化
- 0~2歳の住民税非課税世帯の子どもの利用料が無償化
幼稚園の預かり保育を利用
- 利用日数に応じて最大月額1万1300円までの範囲で無償化
届出保育施設(認可外保育施設)等を利用
- 3~5歳の子どもは月額3万7000円までの利用料が無償化
- 0~2歳の住民税非課税世帯の子どもは月額4万2000円までの利用料が無償化
- 理由書(認可保育施設を利用しない理由)の提出が必要です。
認定を受けることで無償化の対象となります。
認定は以下の通りです。
- 1号認定とは
子ども子育て支援法第19条第1項第1号で定められた認定のことで、
子どものための教育・保育給付の対象幼稚園の利用が対象です。
- 2・3号認定とは
子ども子育て支援法第19条第1項第2号・第3号で定められた認定のことで、
子どものための教育・保育給付の対象保育所・認定こども園の利用が対象です。
- 新1号認定とは
子ども子育て支援法第30条の4第1号で定められた認定のことで、
子どものための教育・保育給付の対象ではない私立幼稚園や国立大学付属幼稚園、
特別支援学校幼稚部の利用が対象です。
- 新2号・新3号認定とは
子ども子育て支援法第30条の4第2号・第3号 で定められた認定のことで、
幼稚園・認定こども園・特別支援学校の預かり保育事業の利用や、届出保育施設(認可外保育施設)等、
一時預かり事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業の利用が対象です。
備考:上記子どもの年齢は、4月1日時点の年齢です。
申請書ダウンロードについて
無償化に関する各種申請書類は、窓口での配布に加え、ダウンロードページから直接ダウンロードすることも可能です。なお、保育の必要性を証明する書類は認可保育施設等の申請と同様の書類になります。
無償化対象施設一覧
市内にある私立幼稚園や届出保育施設(認可外保育施設)等について、一覧に記載のある施設が無償化の対象です。
追加・修正等がある場合は随時更新します。
R7特定子ども・子育て支援施設一覧 (PDF 339KB)
詳しくは、幼児教育・無償化について(242KB; PDFファイル)または、こども家庭庁ホームページ(外部リンク)をご参考ください。