令和7年11月21日に閣議決定された「「強い経済」を実現する総合経済対策」において、0歳から高校3年生までのこどもたちに1人当たり2万円の「物価高対応子育て応援手当」を支給することとされました。
それを受けて、柳川市でも、支給対象者の皆様に本手当の支給を開始します。
参考:子ども家庭庁公式サイト(物価高対応子育て応援手当)(外部サイト)
対象児童
- 令和7年9月分の児童手当の支給対象児童※大学生年代は含みません。
- 令和7年9月1日から令和8年3月31日までに出生した児童
支給対象者
支給対象児童の児童手当受給者
※令和7年9月以降に離婚により受給者を変更した場合は、新しい受給者が受給します。
支給額
対象児童1人につき2万円(1回限り)※大学生年代は含みません。
支給方法
原則、児童手当受給口座に振り込みます。
申請など
原則、申請不要です。対象者にはお知らせをお送りしますのでご確認をお願いします。
なお、次のような場合は届出が必要です。お知らせが届いた方は、お知らせに記載している期限までに届けてください。
- 本手当の受給を辞退する場合・・・物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書 (PDF 137KB)
- 振込口座を変更する必要がある場合・・・物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書 (PDF 313KB)
※口座名義人の変更はできません。
申請が必要な場合
出生により令和8年1月以降に児童手当を申請された方
児童手当申請時に、ご案内します。
離婚等により令和8年1月以降に児童手当の受給者変更をされた方
児童手当申請時に、ご案内します。
なお、前受給者から本手当に相当する額の金銭等を受け取っていた場合、または前受給者が本手当に相当する額の金銭等を本手当の目的のために消費していた場合は申請できません。
公務員の方
所属庁からの証明が必要です。
なお、令和7年9月までに生まれた児童の応援手当については、令和8年3月2日(月)までに申請してください。
※令和7年10月以降に生まれた児童の手当については、所属長から申請書を受け取り次第、速やかに提出してください。
届出や申請の提出先
〒832-8601
柳川市本町87番地1
柳川市子育て支援課児童家庭係(柳川庁舎1階13番窓口)
TEL:0944-77-8522(直通)
こんなときは
引っ越した場合はどうなりますか?
9月分(令和7年9月に出生した児童については10月分)の児童手当を支給した市町村(特別区を含む)から振り込まれます。
DV被害により、子どもとともに避難していますが、どうなりますか?
避難先の市町村で児童手当の受給変更の手続きを行っている場合は、今回の手当の支給を受けることができますので、なるべく早く避難先の市町村にご相談ください。住民票を動かす必要はなく、配偶者のいる市町村に連絡する必要もありません。
振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意を
本手当の支給にあたり、柳川市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに柳川市の窓口又は最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
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