児童扶養手当
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子ども、あるいは、20歳未満の障害のある子どもを監護している母(父)、または母(父)に代わってその児童を養育している方に支給されます。ただし、前年の所得が定められた限度額以上あるときは、一部または全額支給されないこともあります。
詳しくは、児童扶養手当(内部リンク)をご覧ください。
自立支援教育訓練給付金
ひとり親家庭の母又は父が就職につながる能力開発のため、雇用保険教育訓練給付金制度の指定講座(ハローワークの公式ウェブサイト参照)(外部サイトへリンク)を受講し、修了した場合、支払った受講料の6割を支給します。
ただし上限は20万円(専門実践教育訓練講座は80万円)で、受講料の6割が12,000円以下の場合は対象外となります。
なお、希望される場合には、受講開始前にあらかじめ対象講座の指定申請が必要です。手続きなどについては、事前にご相談ください。
高等職業訓練促進給付金等
ひとり親家庭の母又は父が就職に有利な資格(看護師、准看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士など)を取得するため、養成機関で1年以上修業している場合、資格取得に必要な期間(上限4年)毎月訓練促進給付金を、修了後に修了支援給付金を支給します。
希望される場合には事前にご相談ください。手続きなどについてはお問い合わせください。
支給額
市民税非課税世帯
訓練促進給付金月額100,000円(修学期間の最後の1年間は月額40,000円を加算)
修了支援給付金50,000円(修了後)
市民税課税世帯
訓練促進給付金月額70,500円(修学期間の最後の1年間は月額40,000円を加算)
修了支援給付金25,000円(修了後)
高等学校卒業程度認定試験合格支援事業
ひとり親家庭の母、父又はその児童が高等学校卒業程度認定試験の合格を目指し受講した対策講座(通信制講座を含む)の受講料を助成します。
(ただし、大学入学資格を取得している方や高等学校等就学支援金制度の支給対象となる場合は、対象外です。)
なお、支給を希望される場合は、事前相談が必要です。講座申し込みの前に窓口で事前相談を受けてください。
支給額
通信制の場合
①受講開始時給付金 ②受講修了時給付金 ③合格時給付金
受講料の6割(上限15万円)です。
母子父子寡婦福祉資金(貸付)
20歳未満の子どもを扶養しているひとり親家庭などの生活の安定と、その子どもの福祉の増進をはかるため、各種資金の貸付を行っています。
貸付については事前にご相談ください。
詳しくは、福岡県公式ウェブサイト(外部サイトへリンク)をご覧ください。
ひとり親家庭等日常生活支援事業
母子家庭、父子家庭、または寡婦が、技能習得のための通学、就職活動や病気などで一時的に生活援助や保育などが必要な場合、家庭生活支援員(ホームヘルパ-)を派遣します。
ただし、支援をしてくれる人が同一世帯、又は近所にいる場合は該当しません。希望される方は、窓口への登録手続きが必要です。登録には印鑑をお持ちください。
なお、費用など詳細についてはお問い合わせください。
ひとり親の養育費確保を支援する取り組み
養育費に関する公正証書等作成支援
ひとり親が養育費に関する公正証書等(強制執行認諾約款付公正証書、調停証書、審判書、判決書、和解調書など、債務名義としての効力を有するもの)作成費用に対して、補助金を交付します。※令和5年4月1日以降に作成した公正証書等が対象となります。
対象経費の全額(上限3万円)※1人1回限りとなります。
養育費保証契約締結支援
ひとり親が養育費保証契約を保証会社と締結する際の本人負担費用(保証料)に対して、補助金を交付します。※令和5年4月1日以降に締結した1年以上の養育費保証契約が対象
保証料の全額(上限5万円) ※1人1回限りとなります。
申請を希望される場合には事前にご相談ください。手続きなどについてはお問い合わせください。