父母の離婚などによって、父または母と生計を同じくしていない児童について、手当を支給する制度です。その目的は、ひとり親家庭の生活の安定を図り、自立を促進することにあります。
児童扶養手当を受けられる人<支給要件>
次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者、障害児については20歳未満)を監護している母(父)または母(父)に代わってその児童を養育している人に支給されます。
ただし、定められた額以上の所得があるときは手当が支給されません。
- 父母が婚姻(事実婚を含む)を解消した児童【離婚】
- 父(母)が死亡した児童【死亡】
- 父(母)が施行令に定める程度の障害の状態(年金の障害等級1級程度)にある児童【父(母)障害】
- 父(母)の生死が明らかでない児童【生死不明】
- 父(母)から1年以上遺棄されている児童【遺棄】
- 父(母)が裁判所からのDV保護命令を受けた児童【保護命令】
- 父(母)が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童【拘禁】
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童【未婚】
児童扶養手当を受けられない人
次のいずれかに該当するときは、手当を受給できません。
- 母(父)が婚姻の届出はしていなくても事実上の婚姻関係(内縁関係など)があるとき。
- 手当を受けようとする母(父)または養育者が、日本国内に住所を有しないとき。
- 対象児童が日本国内に住所を有しないとき。
- 対象児童が里親に委託されたり、児童福祉施設(母子生活支援施設・保育所・通所施設を除く)や少年院等に入所しているとき。
- 平成15年4月1日時点において、手当の<支給要件>に該当してから、5年を経過しているとき。(母子に限る)
手当の月額
児童1人 | 第2子加算額 | 第3子以降加算額 | |
---|---|---|---|
全部支給 |
45,500円 |
10,750円 |
6,450円 |
一部支給 |
10,740円から 45,490円 |
5,380円から 10,740円 |
3,230円から 6,440円 |
※令和6年11月分から、第3子以降加算額が第2子加算額と同額になります。
児童1人 | 第2子加算額 | 第3子以降加算額 | |
---|---|---|---|
全部支給 |
45,500円 |
10,750円 |
第2子加算額と同じ |
一部支給 |
10,740円から 45,490円 |
5,380円から 10,740円 |
第2子加算額と同じ |
備考1:所得額に応じて支給額が異なります。所得制限限度額以上の所得があるときは手当が支給されません。
備考2:一部支給の額の計算方法についてはお問い合わせください。
手当の支払
認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。
1月、3月、5月、7月、9月、11月の6回、それぞれ支払月の前月分までが支払われます。
支払日は各月とも11日(ただし、支給日が金融機関の休日にあたるときは、その直前の営業日)
手当を受ける手続き
手当を受けようとする人の認定請求に基づいて支給しますので、窓口に請求の手続きをしてください。
必要なもの
- 請求者および対象児童の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
- 請求者および対象児童の健康保険証
- 請求者名義の通帳
- 請求者と対象児童のマイナンバー関係書類
- 請求者の年金手帳
- 住居の契約書(※借家に居住の場合)
- その他必要な書類
※詳しくはお問い合わせください。
いろいろな届出
(1)現況届
現況届は、受給者の前年の所得の状況と8月1日現在の児童の養育の状況を確認するためのものです。
この届を提出しないと、引き続き受給資格があっても、新しい年度へ移行する11月分以降の手当の支給を受けることができなくなりますから、必ず提出してください。
また、2年以上届出がないと、時効により支払を受ける権利がなくなりますので注意してください。
(2)資格喪失届
次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますので、すぐに届出をしてください。受給資格がなくなって受給された手当は、全額返還しなければなりません。
ア)対象児童を連れて結婚したとき。(内縁関係、公簿上同居なども同じです)【結婚・事実婚】
イ)対象児童を養育、監護しなくなったとき。【監護非該当】
ウ)遺棄していた児童の父(母)から安否を気遣う電話などがあったとき。【遺棄非該当】
エ)拘禁されていた父(母)が拘禁解除されたとき。【拘禁解除】
オ)対象児童が児童福祉施設等に入所したとき。
(3)その他の届出
住所、支払金融機関、氏名の変更、扶養する児童数の増減があったとき、国民年金・厚生年金・恩給などの公的年金を受けることが出来るようになったときなどは、窓口に届出をしてください。
所得制限限度額
手当を受けようとする人、その配偶者(父(母)障害の場合)または扶養義務者の前年(1月から6月までに請求する人については前々年)の所得が定められた額以上であるときには、手当は支給されません。所得は課税台帳で確認します。
扶養親族等の数 | 請求者本人(円) |
孤児等の養育者 配偶者 扶養義務者 |
|
---|---|---|---|
全部支給 | 一部支給 | ||
0人 | 490,000 | 1,920,000 | 2,360,000 |
1人 | 870,000 | 2,300,000 | 2,740,000 |
2人 | 1,250,000 | 2,680,000 | 3,120,000 |
3人 | 1,630,000 | 3,060,000 | 3,500,000 |
以降1人につき | 380,000 加算 | 380,000 加算 | 380,000 加算 |
加算額 |
老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき 100,000 特定扶養親族または16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族1人につき 150,000 |
扶養親族が2人以上で、うち、老人扶養親族がある場合老人扶養親族1人につき(扶養親族が老人扶養親族のみの場合は1人を除いた1人につき) 60,000 |
※令和6年11月分から、請求者本人の所得制限限度額(全部支給・一部支給)が変更となります。
(扶養義務者の所得制限限度額は、変更ありません。)
変更後の所得制限限度額については、下記をご確認ください。
扶養親族等の数 | 請求者本人(円) |
孤児等の養育者 配偶者 扶養義務者 |
|
---|---|---|---|
全部支給 | 一部支給 | ||
0人 | 690,000 | 2,080,000 | 2,360,000 |
1人 | 1,070,000 | 2,460,000 | 2,740,000 |
2人 | 1,450,000 | 2,840,000 | 3,120,000 |
3人 | 1,830,000 | 3,220,000 | 3,500,000 |
以降1人につき | 380,000 加算 | 380,000 加算 | 380,000 加算 |
加算額 |
老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき 100,000 特定扶養親族または16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族1人につき 150,000 |
扶養親族が2人以上で、うち、老人扶養親族がある場合老人扶養親族1人につき(扶養親族が老人扶養親族のみの場合は1人を除いた1人につき) 60,000 |
現在受給中の方(支給停止も含む)は、手続きの必要はありません。職権で算定方法を変更して計算します。
児童扶養手当を申請していない方で、今回の所得制限限度額の緩和によって新たに支給対象になりそうな方は、お早めに子育て支援課の窓口でご相談ください。
<主な控除>
- 障害者 270,000円
- 特別障害者 400,000円
- 寡婦(夫) 270,000円 ※受給者が母(父)である場合は除く
- 特例寡婦 350,000円 ※受給者が母(父)である場合は除く
- 勤労学生 270,000円 など
所得の計算方法について
対象児童の父(母)から児童のための養育費を受け取った場合は、その額の8割相当額が所得に加算されます。
例)所得=
(年間収入金額-給与所得控除)+(児童のための養育費等金品の8割相当額)-80,000円-上記の主な控除
手当の一部支給停止措置について(平成20年4月以降)
平成20年4月から「児童扶養手当の受給から5年を経過する等の要件」に該当する受給資格者は、児童扶養手当の支給額の2分の1が支給停止となる場合があります。
ただし、「適用除外の事由」に該当する場合には、届出書を提出することにより減額されません。
「適用除外の事由」とは
- 就業している
- 求職活動等の自立を図るための活動をしている
- 身体上または精神上の障害がある
- 負傷又は疾病により就労することが困難である
- 介護等により就業することが困難である
JR通勤定期の割引
児童扶養手当の支給を受けている世帯の方が、JRの列車の通勤定期を購入する場合、定期券が割引(3割)されます。
定期券購入の前に、市子育て支援課に申請が必要です。