令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立しました。
この法律は、父母の離婚等に直面する子どもの利益を確保するため、子どもの養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。
この法律は、一部の規定を除き、令和8年5月までに施行されます。
詳しくは、法務省のページをご確認ください。
【法務省】民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について
(法務省作成)パンフレット(父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました)