小学校児童の学校給食費の無償化
柳川市では、令和7年8月分から小学校児童の給食費を無償化しています。無償化にあたっては、必要な手続きはありません。
ただし、生活保護世帯で教育扶助により学校給食費の全額支給を受けている方は、学校教育課長が生活保護費からの代理納付により実質無償化となります(学校教育課長による同意書及び依頼書の提出が必要です)。
小学校児童の学校給食費相当額の補助金交付
上記のとおり、令和7年8月分から小学校児童の給食費を無償化していますが、弁当持参の児童など、一部の児童の保護者はその恩恵が受けられません。それらの児童の保護者に対し、給食費相当額を交付する補助金制度を創設します。
1.補助対象者及び補助額
(ご自身が学校給食費無償化又は補助金交付の該当者かどうかの確認は、こちらから→給食費無償化及び補助金フローチャート (PDF 351KB))
| 補助対象者 | 補助額(月額) | |
| 柳川市立小学校に在籍する児童 | 弁当を持参(給食一切食べない) | 3,900円 |
| 弁当を持参(牛乳を飲む) | 2,688円 | |
| 牛乳除去 | 1,212円 | |
| 柳川市内在住で市外校に在籍する児童 | 市外校に在籍する理由が、やむを得ない事情⑶の場合のみ | 3,900円以内 |
注)上記金額は、令和7年度の金額ですので、変更になる場合があります。
次のいずれかに該当するときは、補助金の交付を受けることができません。
⑴生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条に規定する教育扶助により、学校給食費の全額の支給を受けているとき。
⑵他の制度により学校給食費の全額の補助又は免除を受けているとき。
⑶本人やその保護者等の希望により市外の小学校へ通う場合は、やむを得ない事情に該当しません。
※不登校児童については対象外
※保護者が柳川市又は他の地方公共団体その他の機関から学校給食費の一部について補助、扶助又は援助を受けた場合は、当該額を控除します。
2.令和7年度分の補助金交付までのスケジュール
令和7年12月 補助金交付申請書送付
令和8年 1月 申請書受付、調査・審査
令和8年 2月 交付決定、実績報告
令和8年 3月 補助金交付
※該当する児童の保護者には、12月末までに申請書を送付します。詳しくは学校教育課学校給食係まで(☎77-8173)
▷柳川市学校給食費補助金交付要綱はこちら (PDF 102KB)
▷交付申請書等の印刷はこちら (PDF 222KB)
▷給食費無償化及び補助金フローチャート はこちら(PDF 351KB)
問い合わせ先
〒832-8555 柳川市三橋町正行431番地
柳川市役所三橋庁舎3階
柳川市教育委員会 学校教育課 学校給食係
電話番号:0944-77-8173(直通)
ファックス番号:0944-74-5545
電子メールアドレス:gakko@city.yanagawa.lg.jp
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