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ロタウイルス

2021年4月1日

 

 対象者

令和2年8月1日以降に生まれたお子さんが対象です。

 

病気の説明

ロタウイルスによって引き起こされる急性の胃腸炎で、乳幼児期(0から6歳ころ)にかかりやすい病気です。主な症状は、水のような下痢、吐き気、嘔吐(おうと)、発熱、腹痛です。ふつう、5歳までにほぼすべての子どもがロタウイルスに感染するといわれています。脱水症状がひどくなると入院治療が必要になることがあります。5歳までの急性胃腸炎の入院患者のうち、40から50%前後はロタウイルスが原因です。ワクチンの接種を受けることで重症化予防に効果があるとされています。
  

予防接種の方法

ロタウイルスワクチンには、ロタリックスとロタテックの2種類があり、どちらも生ワクチン(弱毒化したウイルス)で、飲むワクチンです。2つのワクチンに予防効果や安全性に差はありませんが、接種回数が異なります。途中からワクチンの種類を変更することは原則できませんので、最初に接種したワクチンを2回目以降も接種してください。1回目は、標準的な接種期間内【生後2か月から出生14週6日まで】に接種を完了してください。 

 

ロタウイルスワクチンについて    

 
ワクチン名

ロタリックス(1価)

【経口弱毒生ヒトロタウイルスワクチン】

ロタテック(5価)
【5価経口弱毒生ロタウイルスワクチン】

接種時期

出生6週0日後から出生24週0日後まで 出生6週0日後から出生32週0日後まで
接種回数 2回(27日以上の間隔をあける) 3回(27日以上の間隔をあける)

 

○ワクチンを接種する前後
お子さんは少し空腹感のある方がワクチンの接種を受けやすいと考えられますので、接種を受ける1から2時間前までに授乳を済ませましょう。また、授乳後は嘔吐をする可能性があるため、接種後30分程の間隔を開けてから授乳することをお勧めしています。
もし、接種後に吐き出した場合でも、再度の接種は必要ないとされています。少量でも飲み込んでいれば一定の効果があることや、ロタウイルスワクチンは複数回接種することとなっており、一連の接種で効果が期待できることなどから、吐き出した場合でも1回の接種と考えてください。

 

副反応について

接種当日の重い副反応としてまれにアナフィラキシー症状(ワクチンへのアレルギーによる発疹、呼吸困難など)が起こる可能性があるため、十分な観察を行ってください。

また、接種を受けてから約1から2週間の間は、腸重積症のリスクが通常より高まるとする研究報告もあります。腸重積症の症状として、「突然はげしく泣く」、「機嫌が良かったり不機嫌になったりを繰り返す」、「嘔吐する」、「血便が出る」、「ぐったりして顔色が悪い」などがあります。
これらの症状が一つでも見られた場合やいつもと様子が違う場合は、速やかに医療機関を受診してください。

  

持ち物

  1. 母子健康手帳
  2. 住所、年齢、氏名が確認できるもの(健康保険証等)

※予診票が手元にない場合は、医療機関に置いてあるものをお使いください。

 

接種にあたっての注意事項

  • お子さんの体調の良い時に接種するようにしてください。(体温37.5度以上は接種出来ません)
  • 予診票は、保護者が責任をもって記入してください。
  • 接種当日は、お子さんの健康状態がわかる保護者が同伴するようにしてください。保護者以外の方が同伴する場合は、委任状が必要です。委任状は、健康係にあります。
  • 接種前に、「予防接種と子どもの健康」をよく読み、予防接種の内容をご理解ください。
  • 接種会場へは、「母子健康手帳」を必ずご持参ください。(母子手帳がない場合は、接種できません)
  • 接種料金は無料ですが、対象年齢を超えて接種する場合、接種料金は自己負担となります。
  • 「予診票」「予防接種と子どもの健康」は事前に渡しております。(予診票は医療機関にもあります)

 

 予防接種を受けた後の一般的な注意事項

  1. 予防接種を受けた後30分間は、医療機関でお子様の様子を観察するか、医師とすぐに連絡を取れるようにしておきましょう。急な副反応がこの間に起こることがあります。
  2. 接種後、1週間は副反応の出現に注意しましょう。
  3. 接種部位は清潔に保ちましょう。入浴は差し支えありませんが、接種部位をこするのはやめましょう。
  4. 接種当日は、激しい運動は避けましょう。
  5. 接種後、接種部位の異常な反応や体調の変化があった場合は、速やかに医師の診察を受けましょう。

 

接種医療機関

1年中接種可能ですが、事前に実施医療機関へ電話による予約(ワクチンの有無の確認)の上、接種してください。

予防接種実施医療機関はこちら。(内部リンク)

予防接種による健康被害救済制度について

定期接種によって引き起こされた副反応により、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障が出るような障害を残すなどの健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく給付を受けることができます。
健康被害の程度等に応じて、医療費、医療手当、障害児養育年金、障害年金、死亡一時金、葬祭料の区分があり、法律で定められた金額が支給されます。死亡一時金、葬祭料以外については、治療が終了する又は障害が治癒する期間まで支給されます。
ただし、その健康被害が予防接種によって引き起こされたものか、別の要因(予防接種をする前あるいは後に紛れ込んだ感染症あるいは別の原因等)によるものなのかの因果関係を、予防接種・感染症医療・法律等、各分野の専門家からなる国の審査会にて審議し、予防接種によるものと認定された場合に給付を受けることができます。

 

 

 

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